「18歳から大人に」若者を狙った消費者トラブルに注意
民法改正により、令和4(2022)年4月1日から、成年年齢が現行の20歳から18歳に引き下げられます。
未成年者が契約をするには、原則として、法定代理人(親権者または未成年後見人)の同意が必要ですが、成年に達すると、自分の意志で様々な契約ができるようになります。一方で、未成年者が法定代理人の同意を得ずに契約した場合に契約を取り消すことができる権利(未成年者取消権)は、行使できなくなります。
そのため、契約に関する知識や社会経験に乏しい若者を狙った悪質商法の被害が増えることが懸念されています。
契約をするときには、十分に契約の内容やリスクを理解し、本当に必要な契約か、無理なく支払えるかなどをよく考え、家族など周囲の人の意見も聞き、慎重に行いましょう。
「18歳から大人」特設ページ(消費者庁)(外部サイトへリンク)
いつから変わるの?
令和4(2022)年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
生年月日 | 成年になる日 |
平成14(2002)年4月1日以前の生まれ | 20歳の誕生日 |
平成14(2002)年4月2日~ 平成16(2004)年4月1日の生まれ |
令和4(2022)年4月1日 |
平成16(2004)年4月2日以降の生まれ | 18歳の誕生日 |
何が変わるの?
成年年齢の引き下げで変わること
18歳でできること | 20歳にならないとできないこと |
・保護者の同意がなくても契約できる ・10年有効のパスポートを取得する ・公認会計士や司法書士、医師免許、薬剤師免許などの国家資格をとる ・結婚(女性の結婚可能年齢が16歳から18歳に引き上げられ、男女とも18歳に) ・外国人の帰化(日本国籍の取得) |
・飲酒すること ・喫煙すること ・競馬、競輪、オートレース、競艇の投票券(馬券)を買うこと ・養子を迎えること ・大型、中型自動車免許の取得 |
若者向け注意喚起
・美容医療サービスのトラブル~「10万円」のつもりが「70万円」の契約!?即日施術は避けリスク等の確認を!~(国民生活センター) (PDFファイル: 430.0KB)
・情報商材や暗号資産(仮想通貨)のトラブル~「もうかる」はずが、残ったのは借金・・・~(国民生活センター) (PDFファイル: 343.0KB)
・健康食品等の「定期購入」トラブル~「お試し」「1回限り」のつもりが定期購入に!?~(国民生活センター) (PDFファイル: 1.1MB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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消費生活センター
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3015
更新日:2021年10月26日