要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果等の公表について

平成25年の改正法に基づき、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建築物のうち、不特定多数の者及び避難弱者が利用する建築物で一定の用途・規模等に該当する建築物(要緊急安全確認大規模建築物)について、その所有者は、耐震診断を実施し、平成27年12月31日までに耐震診断結果の所管行政庁への報告が義務付けられ(法附則第3条第1項)、報告を受けた所管行政庁は、その内容を公表します(法第9条)。

要緊急安全確認大規模建築物に該当する建築物の用途・規模等

耐震診断結果の公表

佐野市が所管する要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果等は以下のとおりです。

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栃木県佐野市高砂町1
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更新日:2023年01月19日