令和8年1月1日より林野火災警報・注意報の運用が始まります

更新日:2025年12月25日

近年の国内における大規模な林野火災の発生状況を受けて、佐野市火災予防条例が改正され、従来の火災警報に加えて新たに『林野火災警報・注意報』が設けられました。

火災警報

湿度が低く、風が強いなどの火災が発生しやすい気象状況になった際、火災の発生を未然に防ぐために市町村長が発令できるものとして消防法に定められています。

発令時には市町村条例で定める火の使用の制限事項があります。

林野火災警報・注意報

発令時の制限事項は火災警報と同じですが、発令基準、対象範囲、対象期間が異なります。(次の内容は佐野市のものであり、市町村によって異なる場合があります)

・林野火災注意報発令基準

前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下であって、次の(1)又は(2)のいずれかの条件に該当する場合

(1)前30 日間の合計降水量が30ミリメートル以下

(2)乾燥注意報が発表

・林野火災警報発令基準

林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合

・対象範囲

森林法第5条の規定により都道府県知事が作成する地域森林計画や同法第7条の2の規定により森林管理局長が作成する国有林の地域別の森林計画の対象となっている区域

・対象期間

11月9日から翌年の5月31日まで

火の使用の制限事項

火災予防のために林野火災注意報発令時には次の事項について努力義務が課せられます。

(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。

(2) 煙火を消費しないこと。

(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

(4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。

(5) 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。

(6) 残火(たばこの吸い殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

さらに危険な状態になり、警報が発令された際には上記について義務が課せられ、違反した場合は30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法に定められています。

たき火については届出が必要です。詳しくは次のリンク先をご確認ください。

林野火災警報・注意報発令時の周知方法

・防災行政無線

・消防車両などでの広報巡回

・ホームページやSNS

などにより、周知、広報を行います。

火災予防へのご理解ご協力をよろしくお願いします

山火事消火ヘリ
この記事に関するお問い合わせ先

佐野市消防本部予防課

〒327-0844
栃木県佐野市富岡町1391
電話番号: 0283-23-9910 ファクス番号:0283-22-4441
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