引越したら(開始・中止)
引越しされるときは、佐野市水道お客さまセンターへの届出が必要です。
水道の開始及び中止の際は、必ずご連絡ください。
電話または窓口で、次のことをお知らせください。
(注意)下記のホームページからも「開始・中止」の届出ができます
給水契約の定型約款について
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされております。佐野市においては、水道供給契約の条件等を定めた『佐野市水道事業給水条例』と『佐野市水道事業給水条例施行規程』がこの定型約款に当たるものになります。
佐野市水道事業給水条例 (PDFファイル: 134.8KB)
佐野市水道事業給水条例施行規程 (PDFファイル: 16.5MB)
開始(使い始めるとき)
- 住所(アパート等の場合は、名称と棟、部屋番号もお知らせください)
- 氏名
- 開栓する日時(月曜日〜金曜日、午前9時〜午後4時30分まで)
- 連絡先電話番号
(注意)開栓申し込み時に500円の事務手続き手数料が必要となります。
中止(使用を止めるとき)
- 住所
- 氏名
- 使用を止める日(月曜日〜金曜日、午前9時〜午後4時30分まで)
- 転居先の住所、電話番号
(注意)使用した日までの料金の精算が必要となります。
オンライン申込
インターネットでのお申込みは、開始・中止の3日前(営業日)までです。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2020年03月28日