請求書の押印省略について(令和7年4月1日から)

更新日:2025年04月01日

請求書の押印省略について

令和7年4月1日以降に発行される請求書について、一定の条件を満たしている場合、押印を省略できるようになります。
なお、これまでどおり押印した請求書を紙で提出することも可能です。

押印を省略できる請求書

次のすべての条件を満たす請求書です。
・支払を伴う請求書
・令和7年4月1日以降に佐野市水道事業及び佐野市下水道事業あてに発行される請求書
ただし、法令、条例、規則等により押印が求められている場合を除きます。
・必要な記載事項をすべて満たしている請求書

押印を省略する場合に必要な請求書の記載事項

次のすべての事項が記載されている必要があります。
・請求年月日
・請求金額
・あて名
・請求内容
・請求者の住所や氏名
法人や団体の場合には、その名称や所在地並びに代表者の職名及び氏名
・連絡先電話番号
個人の場合も記載してください。法人や団体の場合には、担当者個人の携帯電話等 は不可です。

押印を省略する場合の注意点

・請求書に必要な記載事項を満たしていれば様式は問いません。
・法令、条例、規則等により請求書に押印が求められている場合は、省略できません。担当部署へお問合せください。
・契約書中に押印が求められている場合は、押印を省略することはできません。
・押印を省略した請求書は、電子メールで提出することも可能です。電子メールで提出する場合は、必ずPDF形式のファイルにし、1請求書(明細も含む)につき1データとしてください。
・請求書(明細も含む)が複数頁になる場合、わかるように明記してください。
・ファクスで提出することは不可とします。
・内容確認のため、請求書に記載された連絡先へ、担当部署から照会させていただく場合があります。
・押印を省略した請求書の訂正はできません。誤りがあった場合は、再作成をお願いします。
・委任状は押印が必要です。