下水道使用料について

更新日:2020年04月01日

質問:一般家庭における下水道使用料の算出の基となる汚水量はどのように決めているのですか?

回答
使用水 汚水量(2か月分)
水道水のみ 水道使用水量
井戸水のみ 14立方メートル×人数
水道水と井戸水の併用 水道使用水量+7立方メートル×人数

 

質問:下水道使用料の計算方法を教えてください。

回答:下水道使用料金表を参考にしてください。

 

質問:下水道使用料の支払い方法を教えてください。

回答:2ヶ月ごとの納入通知書払い又は口座振替払い(自動引き落とし)となります。
上水道をご利用の方は、上水道料金と合わせてお支払いいただきます。

なお、既に上水道料金の口座振替をご利用の方は、下水道使用料も一緒に口座振替となります。

質問:下水道使用料を納入通知書で支払う場合、どこで支払うことができますか?

回答:市役所、市内金融機関又はコンビニエンスストアでお支払できます。

質問:井戸水の使用を中止又は開始する場合、何か申請は必要ですか?

回答:井戸水の使用を中止又は開始する場合は、速やかに佐野市水道お客さまセンター(0283-22-1696)にご連絡ください。

質問:井戸水を使用しているが、家族の人数が変わった場合どうすればよいのか?

回答:井戸水使用で人数の変更があった場合には、速やかに佐野市水道お客さまセンター(0283-22-1696)に連絡をしていただき、「使用水・世帯構成人員変更届」を提出してください。注意:住民票の異動等では自動的に変更されません。

質問:井戸水を使用していますが、届出が必要なのはどんなときですか?

回答:次のようなときは料金が変わる可能性がありますので、佐野市水道お客さまセンター(0283-22-1696)へご連絡ください。

  1. 水道を新たに開栓したとき
  2. 水道水のほかに、井戸水など自家水を新たに使いはじめたとき
  3. 井戸水を使用している方が、水道水に切り替えたとき
  4. 井戸水を使用している方が、転入転出などで世帯人数に変更があったとき

質問:引越をするので下水道の使用を中止又は開始したいが、どのような手続きが必要ですか?

回答:上水道をお使いの場合は、佐野市水道お客さまセンター(0283-22-1696)で、水道料金と合わせて手続きを行えます。

井戸水のみを使用されている場合は、「公共下水道使用開始(休止・廃止・再開)届」の提出が必要ですので、佐野市水道お客さまセンター(0283-22-1696)にご連絡ください。

質問:下水道を使用している建物を取り壊します。届出が必要ですか?

回答:

下水道を使用していた建物を取り壊して更地にしたり、建替中など、下水道の使用をやめて上水道のみ使用するときは、佐野市水道お客さまセンター(0283-22-1696)へご連絡ください。

質問:下水道使用料はいつから支払うようになるのですか?

回答:下水道に接続し、下水道に汚水を流せる状況になった日(工事完了日または使用開始日)からとなります。

なお、お客様へのご請求は、通常2ヶ月後からとなります。

質問:宅内配管で漏水が見つかりましたが、下水道使用料の減免制度はありますか?

回答:宅内で給水管が漏水している場合、地下埋設部分の破損等不可抗力による漏水で「佐野市指定給水装置工事事業者」に修理を依頼し完了した時は、下水道使用料の一部を減額する制度があります。

詳しくは企業経営課(0283-22-1696)までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先
上下水道局企業経営課

〒327-0003
栃木県佐野市大橋町1165
電話番号:0283-22-1696 ファクス番号:0283-23-2747
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