特定施設設置等の届出

更新日:2023年11月15日

特定施設について

特定施設とは人の健康や生活環境に影響を与える物質を排出するおそれのある施設で、下水道法第11条の2第2項に規定されています。

この特定施設の設置等を行う場合には届出が必要となります。

届出書の作成にあたっては下水道法届出書記載要領等を参照してください。

また、設置届及び変更届にあっては設置内容等の事前相談をお願いします。

特定施設設置届(法第12の3第1項)

公共下水道を使用する者で、特定施設を新たに設置しようとする場合、設置工事開始60日前までに特定施設設置届出書(正1部、写1部)を提出する必要があります。原則として届出が受理された日から60日間は工事に着手することができません。

特定施設使用届(法第12条の3第2項又は第3項)

すでに特定施設を設置している工場・事業場で新たに公共下水道を使用する場合、または、公共下水道を使用している者で使用している施設が特定施設に指定された場合は、30日以内に特定施設使用届出書(正1部、写1部)を提出する必要があります。

特定施設の構造等変更届(法第12条の4)

特定施設の使用方法や汚水の処理方法等を変更する場合、工事開始60日前までに特定施設の構造等変更届出書(正1部、写1部)を提出する必要があります。原則として届出が受理された日から60日間は工事に着手することができません。

氏名変更等届(法第12条の7)

届出に係る氏名(法人の場合は代表者の氏名)、名称、住所、工場又は事業場の名称、所在地に変更があった場合、30日以内に氏名等変更届出書(正1部、写1部)を提出する必要があります。

承継届(法第12条の8)

届出済みの特定施設を譲り受け、又は借り受けた場合、30日以内に承継届(正1部、写1部)を提出する必要があります。

特定施設使用廃止届(法第12条の7)

特定施設を廃止した場合、30日以内に特定施設使用廃止届出書(正1部、写1部)を提出する必要があります。

水質管理責任者選任(変更)届(条例第12条)

特定施設を設置した場合、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、すみやかに水質管理責任者選任届出書(正1部、写1部)を提出する必要があります。また、水質管理責任者を変更した場合も同様です。

届出書様式のダウンロード

特定施設関連の届出書様式は下記リンクの「特定施設届出関係からダウンロードしてください。

この記事に関するお問い合わせ先
上下水道局下水道課

〒327-0003
栃木県佐野市大橋町1165
電話番号:0283-23-1120 ファクス番号:0283-23-1121
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