重度心身障がい者医療費
一定の障がい等のある方が、健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費(自己負担分)を市が助成する制度です。
お知らせ
令和4年4月から1級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方が新たに助成対象者となりました
受給期間
受給資格者証交付申請の属する月の初日(転入日)から
助成対象者
佐野市に在住(住民票がある)で次に該当する障がいのある受給資格者証を有する方
- 身体障害者手帳が1級・2級の方
- 療育手帳がA1・A2または知能指数35以下の方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
- 身体障害者手帳が3級・4級で知能指数50以下の重複障がいのある方
受給資格者証交付申請に必要なもの
- 健康保険証
- 身体障害者手帳または療育手帳(医師の診断書や公的機関の判定書でも可)
- 通帳(本人名義の普通預金)
助成申請方法
- 医療費については窓口でお支払いいただき、保険診療分が分かる領収証を添えるか、医療機関で診療月の翌月10日以降に保険診療点数の証明を受けて申請してください。
- 助成申請書は一医療機関につき1枚必要となります。院外処方の薬局も別に1枚必要です。
- 申請書の受付は受診した月の翌月からになります。(後期高齢者医療制度加入者は翌々月からになります。)
- 申請期限は、受診した月の翌月の初日から1年以内です。
- 郵便等の場合の受付日は、消印の日となります。なお、郵送料等は申請者負担となります。
助成額
保険診療の一部負担金を窓口で支払った金額(高額療養費や付加給付等が支給される場合は差し引いた金額となります。加入保険者からの「支給決定通知書」またはコピーを添えて申請してください。)ただし、平成21年4月1日から、65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度へ加入していない方は、医療費総額の1割もしくは一部負担金のいずれか低い額の助成となります。
支払は、原則として申請書を提出した月の翌月末日に振り込みます。
助成対象にならないもの
健康診断料や予防接種料、文書料、入院時の差額ベッド代、その他の自費など保険がきかないもの。
書類のダウンロード
書類ダウンロードのページから必要な書類をダウンロードすることができます。助成申請書の記入見本などを掲載していますのでご覧ください。
届出が必要なとき
- 受給資格者の住所や氏名、加入保険、口座に変更があったとき
- 転出などで資格がなくなったとき
- 受給資格者証をなくしたとき
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2022年04月01日