認可地縁団体について

平成3年に地方自治法が改正され、一定の手続きにより町会・自治会等が法人格を取得することにより、団体名で不動産等の登記ができるようになりました。

認可地縁団体とは

不動産又は不動産に関する権利等を保有しているか、保有を予定している団体で、一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体で、市長の認可を受けたもの。

次のような団体は地縁団体となり得ません

  1. 構成員に対して住所以外の特定の条件を要する団体(区域に住所を有する人は誰でも構成員となれる団体でなければなりません)
  2. 特定の目的の活動だけを行う団体
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更新日:2019年12月02日