認可地縁団体の不動産登記の特例について

地方自治法の一部が改正され、認可地縁団体が所有する不動産に係る不動産登記の特例規定が設けられました。一定の要件を満たした認可地縁団体が所有する不動産については、一定の手続きを経て、認可地縁団体が登記の申請を行うことができるようになりました。(地方自治法第260条の38第1項)

特例の対象要件

次の4つ全てに該当し、かつこれらを疎明するに足りる資料がある場合に対象となります。

  1. 認可地縁団体が当該不動産を所有していること
  2. 当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
  3. 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが認可地縁団体の構成員又はかつて認可地縁団体の構成員であった者であること
  4. 当該不動産の登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)の全部又は一部の所在が知れないこと

登記までの流れ

  1. 要件を満たしている認可地縁団体が、市に対して次の書類を提出します。
    1. 所有不動産の登記移転等に係る公告申請書(様式)
    2. 登記事項証明書
    3. 認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例を申請することについて総会で議決したことを証する書類
    4. 申請者が代表であることを証する書類
    5. 要件に該当することを疎明するに足りる資料
  2. 市が提出資料を確認し、要件を満たしている場合、当該不動産の所有権の保存または移転の登記をすることについて異議のある関係者は、市に異議を述べるべき旨の公告を行います。  
  3. 3か月以上の公告期間をおいて、当該不動産の登記関係者から異議がなかった場合、市が認可地縁団体に対して異議がなかった旨を証する書類を交付します。
  4. 認可地縁団体が必要者類を法務局に提出することにより、所有権の保存又は移転登記を申請できます。

公告に対する異議申し立てについて

下記の「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」により、佐野市長に申し出てください。

現在公告されているもの

この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部市民生活課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3014 ファクス番号:0283-20-3046
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更新日:2024年03月11日