佐野市市民活動補償制度について
佐野市市民活動補償制度とは
佐野市で市民活動を行う皆さんが、安心して活動できるよう公益性のある活動中の事故を補償する制度で、令和3年6月1日から開始となります。
補償制度の特徴
保険料は不要です
佐野市が保険会社と契約し、保険料を負担します。
事前の保険加入申し込み手続きは不要です
事故が起きてしまった際は、手続きが必要となります。
手続き後、佐野市と保険会社が審査を行い、要件を満たしていることが確認できた場合に保 険金が支払われます。
補償の対象者
- 市内に活動の拠点を置き、活動を行っている市民活動団体及び指導者
- 市内に活動の拠点を置き、活動を行っている市民活動団体の指導者等及び運営スタッフ、活動従事者等
講習等の受講者、イベントや行事等の来場者、参加者、観覧者は対象外です
補償の対象となる活動
- 市民活動団体等が、営利を目的とせず無報酬(交通費、昼食代等の実費弁償は無報酬とみなします)で行う公益性の認められる活動
- 市の行う事業または活動のうち、地域活動に類するもので市民が無報酬で参加する活動
補償の対象から除外される活動
- 営利を目的とした活動
- 危険度が高いと認められる活動
その他、補償の対象から除外される活動については、市民活動補償制度パンフレットをご覧ください
補償の対象となる事故、補償内容
賠償責任事故
活動中に活動者の過失により、他人にケガを負わせたり、他人の物を壊してしまったなどの結果、法律上の賠償責任を負った場合
他人の生命又は身体に損害を与えた場合
(限度額)1人につき1億円、1事故につき3億円
他人の財物に損害を与えた場合
(限度額)1事故につき5,000万円
他人から預かっている財物又は管理を委託されている財物に損害を与えた場合
(限度額)1事故につき300万円
傷害事故
活動中に発生した急激かつ偶然な外来事故や、活動のための往復(通常の経路)中の事故によって、活動者が死亡または負傷した場合
傷害事故の日から起算して180日以内に死亡した場合
(限度額)1人につき300万円
傷害事故の日から起算して180日以内に後遺障がいが生じた場合
(限度額)1人につき9万円以上300万円以下。保険約款で定める区分による
損害事故により、日常生活又は業務の遂行に係る身体機能に障がいが生じ、かつ入院して医師の治療を受けた場合
(限度額)1人1日につき3,000円。傷害事故の日から180日が限度
入院に関する補償が適用され、かつ、その治療のために手術を受けた場合
(限度額)入院に関する補償の日額に、手術の種類に応じて保険約款で定める率を乗じて得た額
傷害事故により、日常生活又は業務の遂行に係る身体機能に障がいが生じ、かつ通院して医師の治療を受けた場合
(限度額)1人1日につき2,000円。通院した治療日数に応じて傷害事故の日から180日までの間において、90日を限度
補償の対象から除外される事故
- 戦争、暴動、政治的社会的騒じょう
- 地震、噴火、洪水などの自然災害
その他、補償の対象から除外される事故については、市民活動補償制度パンフレットをご覧ください
事故が起きてしまったとき
1.速やかに市民生活課までご連絡ください
市民生活課で、事故の詳細をお伺いします。
事故の状況をはっきりさせるため、対物事故の場合は、必ず写真を撮ってください。
2.事故報告書の提出
必要な書類を作成して、市民生活課へご提出ください。補償の対象となるかどうかを確認します。
必要な書類については、市民生活課から案内します。
3.請求書の提出(補償の対象となった場合)
保証金の請求に必要な書類を添付して、市民生活課へご提出ください。
必要な添付書類については、市民生活課から案内します。
制度の詳細
市民活動補償パンフレット、よくあるお問い合わせをご覧ください。
ご不明な点は、市民生活課へお問い合わせください。
活動を行うにあたっては、事前の準備や無理のない計画など、事故が起こらないよう十分に安全面を配慮されたうえで活動されるようお願いします。
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更新日:2023年05月25日