新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定が設けられました
「新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律」(令和3年法律第5号)が令和3年2月13日に施行され、差別的取り扱い等の防止に関する規定が設けられました。
感染者やその家族、医療従事者等の人権が尊重され、差別的な取扱いを受けるのないよう、ご協力をお願いします。
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「新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律」(令和3年法律第5号)が令和3年2月13日に施行され、差別的取り扱い等の防止に関する規定が設けられました。
感染者やその家族、医療従事者等の人権が尊重され、差別的な取扱いを受けるのないよう、ご協力をお願いします。
更新日:2021年03月09日