相続登記の申請が義務化されました
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
また、遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければならないこととされました。
正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。
早期に相続登記を行わないと、過料の対象となるだけでなく
・不動産の相続問題が複雑になる
・不動産を売却、活用できないおそれがある
・抵当権が設定できず、融資を受けられない
等のリスクも考えられます。
不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。
詳細につきましては、法務省ホームページをご覧ください。
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更新日:2024年07月03日