空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

平成28年度税制改正により、空き家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人の居住用であった家屋を相続した相続人が、当該家屋(敷地を含む)又は取壊し後の土地を譲渡した場合、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する制度が新設されました。

この特例措置を利用するために必要な書類のうち、「被相続人居住用家屋等確認書」を、佐野市都市建設部建築住宅課にて発行します。
なお、本特例措置の詳細や必要書類については、佐野税務署(0283-22-4366)にお問合せいただくか、国土交通省のホームページ(空き家の発生を抑制するための特例措置)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部建築住宅課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3103 ファクス番号:0283-20-3035
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2022年04月01日