マイホーム借上げ制度について

マイホーム借上げ制度の概要

佐野市では、空き家の有効活用や、住宅活用の活性化を目指して、一般社団法人移住・住みかえ支援機構(JTI)と連携し、「マイホーム借上げ制度」の普及に取り組んでおります。
この「マイホーム借上げ制度」は、シニア世帯(50歳以上の方)がお持ちの住宅を売却することなく、最長で終身にわたってJTIが借上げ、賃貸住宅として、子育て世帯などに転貸するものです。

例(1) 相続した家屋の活用

相続等で家屋を受け継いだが、そのまま空き家になってしまっている方が「マイホーム借上げ制度」を利用することで、空き家が有効活用され、賃料収入を得ることができます。

例(2) 持ち家の活用

現在の持ち家が広すぎるため、住みかえを考えているシニア世帯がいる一方で、より広い家を求めている子育て世帯もいます。「マイホーム借上げ制度」は、それぞれの世帯のニーズにあった住宅への住みかえの支援をします。

「マイホーム借上げ制度」イメージ図(JTIホームページより)

「マイホーム借上げ制度」イメージ図(JTIホームページより)(拡大版)(JPEG:148.5KB)

マイホーム借上げ制度の利用条件

(1) マイホーム所有者の条件

  • 日本に居住する50歳以上の方又は海外に居住する50歳以上の日本人

(2) マイホームの条件

  • 土地や建物に抵当権などが設定されていないこと
  • 住宅の建物診断(劣化・耐震診断)を利用者の負担で受けること(ただし、昭和56年6月1日以降の建物(現在の耐震基準を満たす建物)については、増改築などがない限り、原則として耐震診断は不要です。)

マイホーム借上げ制度の特徴

貸主側(シニア世帯)のメリット

  • 契約成立後、空き家になってしまっても、JTIから最低賃料の家賃収入が保証されます。
  • 3年ごとに契約の見直しをするため、再びマイホームに戻ることも可能です。
  • JTIが貸主に代わって転貸するので直接、借主と交渉する必要がありません。

 借主側(子育て世帯など)のメリット

  • 良質な住宅を相場より安い賃料で借りられます
  • 敷金や礼金が必要ありません。
  • 貸主の了解さえあれば、壁紙など一定の改修が可能です。  

「マイホーム借上げ制度」利用のご相談

制度利用に関する詳細は、佐野市建築住宅課または移住・住みかえ支援機構までご相談ください。

電話番号:03-5211-0757
平日午前9時から午後5時(祝祭日を除く)

この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部建築住宅課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3103 ファクス番号:0283-20-3035
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更新日:2022年04月01日