地価調査とは

国土利用計画法施行令に基づき、地域の標準的な地点を選び、不動産鑑定士等の鑑定評価をもとに、標準地の1平方メートルあたりの価格を決めて、栃木県の公表するものです。
毎年、各標準地の7月1日時点の価格が、9月下旬に公表されます。

地価調査の目的

地価調査は国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)第9条の規定により、昭和50年から実施しており、標準的な土地の正常な価格(基準地の標準価格)を都道府県知事が判定し、公表するもので、適正な価格の形成に寄与することを目的としています。

また、この標準価格は、地価公示価格とともに一般の土地取引の指標となるほか、国土利用計画法に基づく土地価格算定の規準となるものです。

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更新日:2022年04月01日