狭あい道路の後退に係る測量分筆費の補助制度について

市では、市民の皆さまが安全で安心して暮らせるまちづくりのために、平成17年から(旧佐野市は平成13年、旧田沼町は平成3年から)狭あい道路の拡幅事業を推進してまいりました。

このたび、狭あい道路の後退用地を市に寄附していただいた市民の皆さまに、寄附に必要な測量分筆登記に対する費用の一部を補助します。

(注意)狭あい道路とは建築基準法第42条第2項の規定による道路です。

補助対象要件

後退した用地を市に寄附していただくこと
(平成25年4月1日以後に市へ所有権の移転の登記が完了した後退用地であること)
(注意)但し、次のいずれかに該当する場合は補助の対象外になります。

  • 土地区画整理事業の施行地区内に存するとき
  • 開発行為に伴うものであるとき
  • 営利を目的として法人が行うものであるとき

補助対象道路

都市計画区域内で幅員4メートル未満の市道及び認定外道路で、建築基準法第42条第2項の規定に基づき指定された道路

交付対象者

後退用地の測量及び分筆登記の費用を負担した者
(注意)但し、国税、県税、市税に滞納がある場合は補助の対象外になります。

補助交付額

後退用地部分に係る測量及び分筆登記に要した費用(上限30万円)

申請に必要な書類

  • 市に寄附をしたことを証する書類
  • 測量及び分筆登記費用の内容が確認できる書類

補助金の交付に必要な書類

申請書類提出窓口

建築指導課指導係

この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部建築指導課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3104 ファクス番号:0283-20-3035
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更新日:2022年05月31日