狭あい道路の後退に係る測量分筆費の補助制度について
市では、市民の皆さまが安全で安心して暮らせるまちづくりのために、平成17年から(旧佐野市は平成13年、旧田沼町は平成3年から)狭あい道路の拡幅事業を推進してまいりました。
このたび、狭あい道路の後退用地を市に寄附していただいた市民の皆さまに、寄附に必要な測量分筆登記に対する費用の一部を補助します。
(注意)狭あい道路とは建築基準法第42条第2項の規定による道路です。
補助対象要件
後退した用地を市に寄附していただくこと
(平成25年4月1日以後に市へ所有権の移転の登記が完了した後退用地であること)
(注意)但し、次のいずれかに該当する場合は補助の対象外になります。
- 土地区画整理事業の施行地区内に存するとき
- 開発行為に伴うものであるとき
- 営利を目的として法人が行うものであるとき
補助対象道路
都市計画区域内で幅員4メートル未満の市道及び認定外道路で、建築基準法第42条第2項の規定に基づき指定された道路
交付対象者
後退用地の測量及び分筆登記の費用を負担した者
(注意)但し、国税、県税、市税に滞納がある場合は補助の対象外になります。
補助交付額
後退用地部分に係る測量及び分筆登記に要した費用(上限30万円)
申請に必要な書類
- 市に寄附をしたことを証する書類
- 測量及び分筆登記費用の内容が確認できる書類
補助金の交付に必要な書類
申請書類提出窓口
建築指導課指導係
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2022年05月31日