法定外公共物の購入手続き等の流れ
境界確定・用途廃止手続き
機能を喪失した法定外公共物の境界確定・用途廃止手続きは道路河川課が窓口となります。その手続きについては、次のとおりです。
- 財産の所管確認
対象となる財産が、国が所管しているものもあります。道路河川課にて所管及び機能有無の確認してください。 - 境界確認・立会申請
申請者(法定外公共物の隣接土地所有者)は、土地境界確認申請書に、必要書類を添付し、道路河川課へ申請してください。 - 境界立会
市や他の隣接地権者との立会協議の日程は申請者において調整していただくことになります。 - 境界確定
立会協議の結果、境界が確定した場合、申請者は境界確定協議書を作成し、市と本協議書を取り交わすこととなります。 - 表題・保存登記
道路河川課において、境界確定を基に市の名義で表題・保存登記を行います。 - 用途廃止申請
機能を有するものとして市が管理しているため、その用途を廃止する旨の申請書を道路河川課へ提出してください。 - 用途廃止完了
用途廃止が完了すると、用途廃止決定通知書を発行します。機能を喪失した財産となり、売却が可能となります。以後の購入手続きは財産活用課にて行います。
購入手続き
- 売払申請
境界確定及び用途廃止が済んだ法定外公共物について、必要書類を添えて財産活用課へ申請してください。 - 評価作業
売却する財産は、隣接する申請者の土地と一体利用を図ることを前提に、固定資産税評価額を基にその対価を算定します。 - 売買契約
価格が決定すると財産活用課から市有財産売払決定通知書及び売買契約書が発行されますので、記名・押印し、収入印紙を貼付したうえで、財産活用課へ持参し、売買契約を締結することとなります。
売買代金は、契約締結と同時期(約1ヶ月以内)に納付していただきます。 - 所有権移転登記
契約締結及び売買代金の納付後、財産活用課において、市の名義から申請者の名義へ所有権移転登記を行います。
用途廃止から払下申請に関して、境界確定、測量、売買契約、登記等に係る一連の費用は申請者の負担となります。

窓口
法定外公共物の機能有無の確認、用途廃止の申請道路河川課
0283-20-3102
購入の申請財産活用課
0283-20-3050
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2019年12月02日