令和5年3月27日以降の申請手続の変更と旅券(パスポート)の電子申請の一部開始について
令和5年3月27日以降、旅券の申請手続が変更となります。
主な変更点
・旅券申請手続に必要となる戸籍は、戸籍謄本を提出(抄本は受付不可)
・査証欄の増補の廃止
・旅券発行後6か月以内に受領せず、再度、旅券を申請する場合の手数料の変更
・申請書の様式変更
令和5年3月27日以降、旅券の発給申請手続が一部オンライン化されます。
旅券の残りの有効期間が1年未満で、旅券の記載事項を変更しない場合に新たな旅券の発給を申請する、いわゆる切替申請の場合には、マイナポータルでの電子申請も可能となり、申請時の窓口への来庁が不要となります。ただし、交付時の来庁は必要です。また、窓口申請もこれまでどおり受け付けます。
外務省「令和4年の旅券法令改正による申請手続の主な変更点」(別窓)
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更新日:2023年03月10日