国外転出者のマイナンバーカード継続利用について
令和6年5月27日から国外転出後もマイナンバーカードが継続利用可能になりました。
また、国外から国内への転入の場合でも、国外転出時にマイナンバーカードの継続利用をしていれば、引き続きマイナンバーカードを利用することが可能です。
継続利用をしたマイナンバーカードには国外転出をする異動日が記載されます。
詳細については下記をご参照ください。
対象の人
国外転出によるマイナンバーカードの継続利用を行うには以下のすべての条件を満たしている必要があります。
- 日本国籍の人
- 有効なマイナンバーカードを所有している人
(注意)外国籍の人は国外転出によるマイナンバーカードの継続利用はできません。マイナンバーカードに国外転出により返納を受けた旨の記載をしてお返しします。
手続きの方法
国外に転出される際にあわせて継続利用の手続きを行ってください。
また、国外転出日の前日までに手続きを行ってください。
(注意)継続利用手続きが行えなかった場合は、マイナンバーカードは廃止となるため、返納届を記載していただきます。
持ち物
転出者本人が来庁する場合
- マイナンバーカード
(注意)暗証番号の入力が必要です。
同一世帯員が来庁する場合
転出手続きと同日の場合
- 申請者本人のマイナンバーカード
- 同一世帯員の本人確認書類(マイナンバーカードなど)
- 委任状(別紙1)を封筒に封入・封かんしたもの
(別紙1)(国外継続利用)暗証番号記載書兼委任状 (PDFファイル: 173.7KB)
後日来庁される場合
- 申請者本人のマイナンバーカード
- 照会書兼回答書
- 同一世帯員の本人確認書類(マイナンバーカードなど)
(注意)照会書兼回答書は、市から本人の住所地宛に送付させていただくものです。申請者本人から事前に電話で依頼いただければ、転送不可の普通郵便で住所地へ送付させていただき、国外転出届時に代理人に回答書を持参していただくこともできますので、市民課マイナンバーカード専用(0283-85-7056)までご連絡ください。ただし、いずれの場合も、国外転出予定日より前に継続利用手続きを済ませていただく必要があります。
法定代理人が来庁する場合
- 申請者本人のマイナンバーカード(注意1)
- 代理権確認書類(注意2)
- 法定代理人の本人確認書類(マイナンバーカードなど)
(注意1)暗証番号が必要です。
(注意2)15歳未満の親権者確認は戸籍謄本、成年被後見人等の確認は登記事項証明書等
任意代理人が来庁する場合
- 申請者本人のマイナンバーカード
- 照会書兼回答書
- 任意代理人の本人確認書類(マイナンバーカードなど)
(注意)照会書兼回答書は、市から本人の住所地宛に送付させていただくものです。申請者本人から事前に電話で依頼いただければ、転送不可の普通郵便で住所地へ送付させていただき、国外転出届時に代理人に回答書を持参していただくこともできます。ただし、この場合も、国外転出予定日より前に継続利用手続きを済ませていただく必要があります。
暗証番号が分からない場合
受付窓口
- 市民課(市役所1階)
- 田沼行政センター
- 葛生行政センター
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部市民課 マイナンバーカード担当
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-85-7056 ファクス番号:0283-20-8160
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更新日:2024年06月25日