(令和2年12月)特定非営利活動促進法(NPO法)が改正されました

令和2年12月2日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和二年法律第七十二号)」が成立し、12月9日に公布されました。施行日は令和3年6月9日で、今後随時お知らせを掲載していきます。

改正の主な内容

1.設立の迅速化

設立時の縦覧期間が2週間に短縮されます。

 2.個人情報保護の強化

閲覧に供する役員名簿や会員名簿の個人の住所居所を除く

3.事務負担の軽減

認定・特例認定の提出書類の削減

 

詳細は内閣府ホームページからご確認ください。

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更新日:2020年12月16日