(平成28年6月)特定非営利活動促進法(NPO法)が改正されました

平成29年4月1日から、改正特定非営利活動促進法が施行されました。改正法施行により、特定非営利活動法(NPO法)(以下「法」といいます。)人の皆様にご対応いただく必要がある事項としては、以下のような事項がありますのでご留意ください。
また、社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過処置に関する政令による組合等登記令の改正がありましたので併せてご留意ください。
なお、下記の1~4については「全てのNPO法人」が、5~7については「認定・特例認定法人」が、組合等登記令の改正については「全てのNPO法人」が対象となります。

改正された項目と主な内容

 1.事業報告書等の備置期間が延されました【全てのNPO法人】

・事業報告書等(注釈1)を法人事務所に備置く期間が、3年から5年になりました。(法第28条関係)
・上記に合わせて、所轄庁(佐野市)で閲覧・謄写できる書類も過去5年間分の書類となります。(法第30条関係)
(注釈1):事業報告書、活動計算書、貸借対照表、財産目録、前事業年度の年間役員名簿、社員の内10人以上の者の名簿となります。平成29年4月1日以後に開始する29年度事業のものから対象となっています。

2.認証申請時等の添付書類の縦覧期間が短縮されました(法第10条第1項関係)【全てのNPO法人】

・所轄庁(佐野市)が認証時等に行う縦覧期間が、2か月間から1か月間に短縮になりました。

3.内閣府NPO法人ポータルサイトにおける情報提供の拡大(法第72条第2項関係)【全てのNPO法人】

・各NPO法人においては、信頼性の更なる向上を図るため、標記サイトにおいての積極的な情報の公表をお願いします。

4.平成30年10月1日から貸借対照表の公告が必要になりました(この規定[法第28条の2]は平成30年10月1日から施行されます。施行されるまでは「資産の総額」の登記が必要となります。)【全てのNPO法人】

・毎年度の「資産の総額」の登記が無くなり、貸借対照表を公告する方式になりました。公告の方法と期間は下記のとおりとなります。公告方法を変更する場合は定款で定める必要があります。下表より法人にあった方法を選択し、定款変更をお願いします。

公告の方法と期間一覧表
公告の方法 公告の期間
官報への掲載 1回の掲載
日刊新聞紙への掲載 1回の掲載
電子公告(法人ホームページ等) 約5年間(注釈2)
公衆の見やすい場所への掲示(法人事務所の掲示場等) 1年間

(注意)定款変更をしない場合、毎年、貸借対照表を官報に掲載することになります。公告方法を定める場合の変更例としては、現在の公告方法の条文にプラスする形で、「ただし、法第28条に2第1項に規定する貸借対照表の公告については、〇〇に掲載してう。」など。
(注釈2):貸借対照表の作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの期間継続して掲載が必要です。

5.役員報酬規程等の備置期間が延されました【特例認定/認定NPO法人関係】

・役員報酬規程等の法事務所に備置く期間が3年から5年になりました(法第54条第2項関係)
・上記に合わせて、所轄庁(佐野市)で閲覧・謄写できる書類も過去5年間分の書類となりました。(法第56条関係)

6.海外送等に関する書類が事後提出になりました【特例認定/認定NPO法人関係】

・海外への送金は金銭の持出しに関する所轄庁への書類の提出が、毎事業年度1回の事後提出となりました。

7.仮認定NPO法の名称が変更になりました【特例認定/認定NPO法人関係】

・「仮認定特定非営利活動法人」が、平成29年4月1日から「特例認定特定非営利活動法人」と名称が変更になりました。

組合等登記令第3条第3項関係

〇組合等登記令の部が改正されました【全てのNPO法人】
これまで、組合等登記令(以下「同令」という。)第3条第3項の規定においては、NPO法人を含む組合等において資産の総額に変更が生じた場合、毎事業年度末から「2月」以内に、変更の登記をしなければならないと規定されていましたが、今回、社会福祉法等の一部を改正する法律が施行されることに伴い、同令第3条第3項の規定が、下記の通り「3月」以内に改正されました。

【改正後】組合等登記令(昭和39年政令第29号)(変更の登記)
第3条
第1項第2項(略)
第3項第項の規定にかかわらず、資産の総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から三月以内にすれば足りる。
(注意)上記規定は、平成28年4月1日以後に開始した事業年度末日現在に行う資産の変更から適用することとなっています。

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更新日:2019年12月02日