組合等登記令の一部を改正する政令の公布及び施行について

改正された内容

組合等登記令の一部を改正する政令(政令第270号。以下「政令」という。)が平成30(2018)年10月1日に施行されましたのでお知らせします。
この政令は、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成28年法律第70号)における貸借対照表の公告義務規定の施行を受け、これまでNPO法人の登記事項として組合等登記令で規定されていた「資産の総額」の項目を削除し、すでになされている登記については、各登記所(法務省所管)において職権による抹消が行われるものです。
なお、この政令の施行にあたり、NPO法人において特段作業をしていただくことはございません。
これらに関連して、内閣府において作成している「平成28年改正法に関するQ&A」が更新されましたので、掲載します。

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更新日:2021年02月19日