佐野市災害ボランティア活動推進条例がスタートします
災害ボランティア活動推進条例とは
災害ボランティア活動の推進に関する基本的な考え方を明らかにするとともに、市の責務、市民の皆さんの理解、事業者の協力、その他の災害ボランティア活動の推進に関する基本的な事項を定めることにより、災害ボランティア活動がスムーズに、そして積極的に行われるよう、定めた条例です。
なお、この条例ができたことにより、何かが急に変わることはありません。日頃から、災害ボランティア活動への理解を深め、関心を持って、これまで以上にひとりひとりが積極的に災害ボランティア活動に協力していただくことが大切です。
何のために
令和元年東日本台風では、本市も大きな被害を受けました。その時、市内外からかけつけた多くの方々による災害ボランティア活動は、本市の迅速な復旧と早期復興への一助となりました。
近年では大規模災害が多発していることから、被災地における災害ボランティア活動の重要性は高まっています。
このようなことから、市民の皆さんに災害ボランティア活動を広く知っていただき、助け合いの気持ちで災害ボランティア活動を行うよう努めていただくことを目的として条例といたしました。
この条例での災害ボランティア活動とは、災害の被災者を支援するためのボランティア活動及び災害ボランティア活動が迅速かつ円滑に行われるためのボランティア活動をいいます。
施行日
令和3年7月1日
条文
- この記事に関するお問い合わせ先
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行政経営部市民活動促進課
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3812 ファクス番号:0283-22-9104
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更新日:2021年07月01日