自立相談支援事業
経済的な問題などで生活にお困りの方から相談を受け、自立のための継続的な支援を行う事業です。
対象者
下記1~3のすべてに該当する方
- 佐野市内にお住いの方
- 様々な理由で経済的にお困りの方
(注意)法の対象者は、「現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者」です。ただし、法が目的とする「自立」には、経済的自立のみならず、日常生活自立や社会生活自立も含まれますので、単に経済的に困っている人に限りません。そのため、社会的孤立状態にある人などの生活に困窮状態にある人(つまり、生活に困っている人)のほか、制度の狭間で必要な支援が受けられない状態にある人も対象に含まれます。 - 生活保護を受けていない方
相談窓口
佐野市社会福祉協議会本所(佐野市総合福祉センター内)0283-22-8113
開設日時
月曜日~金曜日
午前8時30分~午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始除く)
その他
下記の場所でも初期相談を受け付けています。
- 佐野市社会福祉協議会田沼支所(田沼中央公民館内)0283-61-1139
- 佐野市社会福祉協議会葛生支所(葛生あくと保健センター内)0283-86-2940
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2019年12月02日