こども医療費

【お知らせ】マイナ保険証への移行に伴う健康保険証の取り扱いについて

マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、令和6年12月2日から現行の健康保険証は新規発行ができなくなります。こども医療費助成のお手続きの際に医療保険加入情報の確認が必要なため、ご案内します。

医療保険加入情報確認のために必要なもの

これまで各種お手続きの際にご提示いただいていた「健康保険証」の代わりに、以下(1)~(4)のいずれかをお持ちください。

(1)健康保険証(令和6年12月2日の健康保険証廃止後は使用可能な経過措置期間に限る)

(2)医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」

(3)医療保険の保険者から交付された「資格確認書」

(4)マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」の写し

(注意)(1)~(4)については、児童名・被保険者名・保険者番号・保険者名・記号・番号・資格取得日(認定日)が記載されているかご確認ください。

栃木県内の医療機関を受診する場合(現物給付)

マイナンバーカードと健康保険証の一体化後も、「こども医療費受給資格者証」の提示は引き続き必要です。栃木県内の医療機関を受診する際は、必ず提示してください。

佐野市「こども医療費助成制度」

高校3年生相当(満18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんが、病気やケガで健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費(自己負担分)を市が助成する制度です。 
ただし、学校管理下で発生したケガや疾病などは、「災害共済給付制度」(スポーツ保険)の対象になる場合があります。
その場合、こども医療費助成ではなくスポーツ保険が優先となりますので、医療機関等での支払いが必要となります。
詳しくは、学校等へお問い合わせください。

栃木県内の医療機関等を受診する場合、保険診療の自己負担分については、窓口での支払いが不要になります。この窓口負担が不要になる制度を「現物給付」といいます。ただし、健康保険が適用にならないものや、県外の医療機関等で受診した場合は窓口払いが必要になります。

(注意)医療機関等を受診する際は「こども医療費受給資格者証」と、お子さんの「マイナ保険証」や「資格確認書」を必ず提示してください(提示しないと現物給付が受けられません)

窓口での支払がなくても、お子さんの医療費は“タダ”ではありません。お子さんの健康状態を見守り、適切な受診を心がけてください。

受給期間

お子さんの誕生日(または転入日)から18歳に達する日以後最初の3月31日まで

助成対象者

佐野市に在住の(住民票がある)、高校3年生相当(満18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんの保護者で受給資格者証を有する方

受給資格者証交付申請に必要なもの

  • 健康保険証、または加入医療保険情報がわかるもの
  • 通帳(保護者名義の普通預金)

届出が必要なとき

  • 受給資格者および対象のお子さんの住所や氏名、加入保険、口座に変更があったとき
  • 転出などで資格がなくなったとき
  • 受給資格者証をなくしたとき

受給資格者証の再交付

既に交付を受けた「こども医療費受給資格者証」を紛失した場合には、お子さんの健康保険証、または加入医療保険情報が分かるものをお持ちのうえ、再交付申請手続きを行ってください。

助成申請方法

対象年齢別助成申請方法一覧
助成対象年齢 助成区分
県内
助成区分
県外
資格者証の色
小学生以下 現物給付 償還払い ピンク色
中学生以上 現物給付 償還払い 薄だいだい色

現物給付

県内の医療機関等で受診の際に、受給資格者証と健康保険証やマイナ保険証を医療機関等の窓口で提示すれば、保険が適用になる医療費の支払いが不要となります。ただし、県外の医療機関や一部鍼灸整骨院等で受診した場合、治療用装具を作成した場合は、「償還払い」となります。

償還払い

  • 医療費については窓口でお支払いただき、保険診療分が分かる領収書を添えるか、医療機関で診療月の翌月10日以降に保険診療点数の証明を受けて申請してください。
  • 助成申請書は一医療機関につき1枚必要です。院外処方の薬局も別に1枚必要です。
  • 申請受付期間は、受診した月の翌月の初日から1年以内です。
    (例)4月受診分:5月から翌年4月末日まで
  • 高額療養費や付加給付に該当する場合等、手続に時間がかかることがありますので余裕をもって申請してください。
  • 郵便等の場合の受付日は、消印の日となります。なお、郵送料等は申請者負担となります。

医療機関等での支払いが必要なケース

  • 受給資格者証を提示しなかった場合(翌月以降に償還払いを申請してください)
  • 災害共済給付制度(スポーツ保険)の適用となる場合
  • 交通事故など第三者行為による受診の場合
  • 健康保険が適用にならないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代など)

助成額

窓口で支払った保険診療の一部負担金から高額療養費や付加給付等を差し引いた金額です。(高額療養費や付加給付等が支給される場合は、健康保険組合等からの「支給決定通知書」を添えて申請してください。) 
1か月分の保険点数を合計してから一部負担金を計算します(円単位四捨五入)ので、領収書の合計額と助成額とで金額にずれが生じる可能性があります。

支払は、原則として申請書を提出した月の翌月末日に振り込みます。

助成対象にならないもの

健康診断料や予防接種料、文書料、入院時の差額ベッド代、選定療養費など保険のきかないものや食事療養費。

書類のダウンロード

書類ダウンロードのページから必要な書類をダウンロードすることができます。助成申請書の記入見本などを掲載していますのでご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先
こども福祉部こども課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3023 ファクス番号:0283-24-2708
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2023年04月01日