こども医療費

佐野市「こども医療費助成制度」

高校3年生相当(満18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんが、病気やケガで健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費(自己負担分)を市が助成する制度です。 

(注意)学校管理下で発生したケガや疾病の場合、助成の対象外となる場合があります。

対象年齢別助成申請方法一覧
助成対象年齢 助成区分
県内
助成区分
県外
資格者証の色
小学生以下 現物給付 償還払い ピンク色
中学生以上 現物給付 償還払い 薄だいだい色

受給期間

お子さんの誕生日(または転入日)から18歳に達する日以後最初の3月31日まで

助成対象者

佐野市に在住の(住民票がある)、高校3年生相当(満18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんの保護者で受給資格者証を有する方

受給資格者証交付申請に必要なもの

  • お子さんの加入医療保険情報がわかるもの
  • 通帳(保護者名義の普通預金)

現物給付

栃木県内の医療機関等を受診する際に、「マイナ保険証や資格確認書」と「こども医療費受給資格者証」をご提示いただくと、保険診療の自己負担分については窓口での支払いが不要になります。ただし、栃木県外の医療機関や一部鍼灸整骨院等を受診した場合、窓口払いが必要になります。(償還払い)

(注意)健康保険が適用にならないものは助成の対象外となりますので、窓口払いが必要になります。

窓口での支払がなくても、お子さんの医療費は“タダ”ではありません。お子さんの健康状態を見守り、適切な受診を心がけてください。

償還払い

栃木県外の医療機関を受診した場合やこども医療費受給資格者証を提示しなかった場合、医療機関等の窓口で医療費をお支払いください。後日、こども医療費助成申請書に領収書を添えて申請いただくと、登録口座へ振り込みでの助成になります。

申請方法

・こども医療費助成申請書に領収書を添えて申請してください。

・申請には「こども医療費受給資格者証」が必要ですので必ずお持ちください。

・助成申請書は医療機関につき1枚必要です。院外処方の薬局も別に1枚必要です。

・申請受付期間は、受診した月の翌月から1年以内です。
(例)4月受診分:5月から翌年4月末日まで

・郵送で申請の場合、受付日は消印の日となります。なお、郵送料等は申請者負担となります。

助成額

窓口で支払った保険診療の一部負担金から高額療養費や付加給付等を差し引いた金額です。(高額療養費や付加給付等が支給される場合は、健康保険組合等からの「支給決定通知書」を添えて申請してください。) 
1か月分の保険点数を合計してから一部負担金を計算します(円単位四捨五入)ので、領収書の合計額と助成額とで金額にずれが生じる可能性があります。

支払は、原則として申請書を提出した月の翌月末日に振り込みます。

申請窓口

こども課こども支援係(佐野市役所2階)
田沼行政センター
葛生行政センター
各支所

(注意)佐野新都市行政サービスセンターでは申請いただけません。
(注意)申請内容によっては、行政センター・各支所で申請できない場合があります。

治療用装具を作成した場合

医師の指示に基づいて装具を作成し、ご加入の健康保険組合等から療養費(治療用装具費用の7割または8割分)の支給を受けた場合の保険診療の自己負担分(3割または2割分)は、こども医療費助成の対象となります。(小児弱視等治療用眼鏡、コルセットなど。)
まずはご加入の健康保険組合等への申請が必要となります。健康保険組合等から支給決定通知等が発行されましたら、こども医療費の助成申請をしてください。
(注意)こども医療費助成の申請期限は、診療日の属する月から1年以内です。

申請の流れ

1 ご加入の健康保険組合等に療養費支給の申請をします。

2 健康保険組合等より「療養費支給決定通知書」が届きます。

3 必要書類を添えて、こども医療費の助成申請をします。

申請に必要なもの

・こども医療費受給資格者証

・治療用装具の領収証

・医師の意見書や診断書(作成指示書)

・療養費支給決定通知書

助成対象にならないもの

健康保険が適用にならないもの

健康診断料や予防接種料、文書料、入院時の差額ベッド代、入院時食事療養費、選定療養費など。

学校管理下で発生したケガ・疾病

学校等(幼稚園、保育園、小学校、義務教育学校、中学校、高等学校など)の管理下において発生したケガや疾病による診療は、日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」を優先していただくことになります。
学校等にご確認いただき、災害共済給付制度の対象となる場合、こども医療費助成はお使いいただけません。「こども医療費受給資格者証」は提示せず、医療機関等の窓口で保険診療の一部負担額等をお支払いください。

なお、日本スポーツ振興センターから給付が受けられない場合(支給対象金額に満たないなど)は、こども医療費助成の対象になります。
災害共済給付制度の内容は、「日本スポーツ振興センター」のホームページをご覧ください。

交通事故などのケガ

交通事故などの第三者行為によりケガをした場合の医療費等は、こども医療費助成の対象となりません。医療機関等窓口で、「こども医療費受給資格者証」を提示しないようお願いします。

後発医薬品のある先発医薬品の選定療養

令和6年10月より、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、医療費にプラスして「特別の料金」を支払う必要があります。「特別の料金」に関しては、こども医療費助成の助成対象外となります。

詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。

届出が必要なとき

  • 受給資格者および対象のお子さんの住所や氏名、加入保険、口座に変更があったとき
  • 転出などで資格がなくなったとき
  • 受給資格者証をなくしたとき

受給資格者証の再交付

既に交付を受けた「こども医療費受給資格者証」を紛失した場合には、お子さんの加入医療保険情報が分かるものをお持ちのうえ、再交付申請手続きを行ってください。

こども医療費の適正受診にご協力ください

医療費助成制度は、医療機関や市民のみなさまのご理解とご協力によって支えられています。適正な受診にご理解とご協力をお願いします。
 

・かかりつけ医をもちましょう

・ジェネリック医薬品を活用しましょう

・はしご受診は控えましょう

書類のダウンロード

書類ダウンロードのページから必要な書類をダウンロードすることができます。助成申請書の記入見本などを掲載していますのでご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先
こども福祉部こども課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3023 ファクス番号:0283-24-2708
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更新日:2023年04月01日