出産育児一時金
国民健康保険に加入している被保険者が出産した時、出産育児一時金48万8,000円(産科医療補償制度利用の方は50万円)が支給されます。手続きの方法は下記のとおりです。
手続の方法
(1)直接支払制度を利用する
出産する医療機関で、直接支払制度合意文書をとりかわすことにより、出産育児一時金が市から直接医療機関へ支払いになる制度です。この制度を利用することにより、退院する時の支払いは請求額から48万8,000円(産科医療補償制度利用の方は50万円)をひいた金額を支払うだけで済みます。費用が48万8,000円(産科医療補償制度利用の方は50万円)に達しない場合は、市役所の窓口へ請求することにより、差額が支給となります。
差額の請求方法は医療機関で交付された直接支払制度利用に関する合意文書、費用の内訳が記載された領収・明細書、国民健康保険証、通帳(世帯主名義)、窓口に来る方の本人確認書類と世帯主のマイナンバーが確認できる書類(注釈)を持って医療保険課(佐野市役所1階)、田沼・葛生行政センター、各支所で申請してください。
(2)直接支払制度を利用せず、市に請求する
直接支払制度の利用を希望せず、出産育児一時金を世帯主が請求する場合は、直接支払制度利用に関する合意文書、費用の内訳が記載された領収・明細書、国民健康保険証、通帳(世帯主名義)が必要です。手続きは、医療保険課(佐野市役所1階)、田沼・葛生行政センター、各支所で受け付けています。
なお、海外出産の方は、国民健康保険証、通帳(世帯主名義)、分娩の領収書、パスポート、出生証明書、出生証明書の日本語訳を持って、医療保険課(市役所1階)、田沼・葛生行政センター、各支所で申請してください。
なお、手続きの際は、窓口に来る方の本人確認書類(注釈1)と世帯主のマイナンバーが確認できる書類(注釈2)を持って申請してください。
(注釈1)マイナンバーカード、運転免許証など
(注釈2)マイナンバーカード、または通知カード
(注意1)妊娠4月(満85日)以上でしたら、死産・流産の場合にも支給されます。
(注意2)会社を退職後6か月以内に出産した方は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給(ただし、1年以上継続して会社に勤務していた場合に限ります)されますので、国民健康保険からは支給されません。
(注意3)出産後2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
出産費資金貸付制度
48万8,000円のうち39万を無利子で貸し付ける制度です。返済方法は、出産育児一時金の支給額との相殺となり、残りの9万7,600円は出産後支給されます。
(産科医療補償制度を利用した場合は、50万円のうち40万円を貸し付け、残りの10万円を出産後支給)
出産費資金貸付制度を利用できる方
- 出産予定日まで1月以内の被保険者
(貸付金については、妊娠4カ月以上で出産に関わる通院や入院などで医療費が必要な方も含まれます。その場合、出産に要する費用の内訳が記載された請求書または領収書が必要です。) - 国民健康保険税(納期の到来したもの)を完納している世帯
申請に必要なもの
- 保険証
- 母子手帳
- 世帯主名義の預金通帳又は口座番号などの控え
(注意)産科医療補償制度利用の方が貸付を利用される場合は、上記のほかに、産科医療補償制度登録証も必要です。 - 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 世帯主及び届出対象者のマイナンバーが確認できる書類
(マイナンバーカード、または通知カード)
申請窓口
- 医療保険課(佐野市役所1階)
- 田沼行政センター
- 葛生行政センター
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康医療部医療保険課
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号
(年金係):0283-20-3019
(国保係、長寿医療係):0283-20-3024
ファクス番号:0283-21-3254
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2023年04月17日