ひとり親家庭等相談(母子父子寡婦福祉資金の貸付など)
母子・父子自立支援員が就業、経済的不安、養育費、面会交流に関することなど、ひとり親家庭等のさまざまなな相談に応じます。ひとりで悩まずにご相談ください。
相談受付
受付時間:平日午前8時30分から午後5時(年末年始を除く)
電話番号:0283-20-3002
母子父子寡婦福祉資金貸付制度について
母子・父子家庭や寡婦の方に対し、経済的自立や子どもの福祉の向上を図るため、各種資金を低利または無利子でお貸ししています。
貸付金を利用できる方
母子家庭の母 | 配偶者のいない女性で、児童(20歳未満の子)を扶養している方 |
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父子家庭の父 | 配偶者のいない男性で、児童(20歳未満の子)を扶養している方 |
寡婦 | かつて母子家庭の母であった方。現在お子さんを扶養していない場合は所得制限あり。 |
40歳以上の配偶者のいない女性 | 婚姻をしたことのない独身の方は含まない。所得制限あり。 |
父母のいない児童 | 20歳未満 |
貸付金の種類
事業開始資金 | 事業を開始するのに必要な設備費等 |
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事業継続資金 | 事業を継続、拡張するための資金 |
修学資金 | 修学の際に必要な授業料等 |
技能習得資金 | 母または父が知識技能を習得するための資金 |
修業資金 | 子が知識技能を習得するための資金 |
就職支度資金 | 就職のための資金 |
医療介護資金 | 医療または介護を受けるための資金 |
生活資金 | 生活維持のための資金 |
住宅資金 | 住宅の建設、購入等のための資金 |
転宅資金 | 転居のための資金 |
就学支度資金 | 入学準備のための資金 |
結婚資金 | 結婚の挙式、披露宴等に必要な資金 |
貸付金の事前相談について
貸付申請の前には、事前相談が必要となります。事前相談において貸付要件を満たしている場合に、申請書を提出して頂きます。その後、県の貸付審査を経て貸付決定となるため、貸付を希望される方はお早めに御相談ください。
貸付申請から貸付決定まで
貸付申請
- 申請する際には、貸付申請書のほか、戸籍謄本などの各資金共通の書類や資金の種類ごとに必要となる各種書類を添付して頂きます。詳しくは相談時にお尋ねください。
- お子さんのための修学資金、修業資金、就学支度資金、就職支度資金の貸付を申請する場合は、お子さん自身も連帯借主となり、申請する方と同様の返済義務を負います。また、貸付を行う際にお子さんに対して面接を行います。
- 修学資金の場合、独立行政法人日本学生支援機構から奨学金の貸与を受けている方については、奨学金の貸与月額と母子父子寡婦福祉資金貸付金の修学資金の貸付限度額との差額を限度額として、貸し付けを受けることができます。
貸付申請書等の審査
申請者、連帯借主及び連帯保証人と面接等を行い、貸付内容や償還方法等必要事項について聞き取りを行います。ただし、次に該当する方は、原則お貸しできません。
- 申請者に相当の収入があり、既に経済的自立を達成している方
- 貸付金の償還(返済)が困難であることが想定されるとき
- 既に借り受けている本貸付金の償還金や租税等を滞納していたり、他に多くの負債を抱えているとき など
なお、審査の結果、お貸しできない場合もあります。
貸付の決定
貸付の可否及び貸付額を決定したら、申請者に貸付決定通知書(または貸付不承認通知書)を交付します。貸付決定通知書の交付を受けたときは、借用書を期日までに提出していただきます。期日までに借用書の提出がない場合は、貸付が取り消されることがあります。
貸付後の留意事項
- 修学資金等の貸付は、休学・停学・退学などの事由が生じたときには貸付金を交付できませんので、速やかに申し出てください。既に交付されているときは、返納の手続をとることとなります。
- 修学資金等継続貸付の期間に、借主として資格を喪失した場合(母子家庭の母又は寡婦の再婚など)は、貸付金を交付できませんので、速やかに申し出てください。既に交付されているときは、返納の手続をとることとなります。
償還(返済)について
本貸付金は、貸付を受けた方の償還金が、次に貸付を受ける方の大切な財源となりますので、償還計画に基づき期日までに納付をしていただきます。
償還方法
月賦(月1回払い)、半年賦(年2回払い)、年賦(年1回払い)のいずれかを選択してください。据置期間が満了した後、所定の期日に口座振替により納付していただきます。
滞納してしまった場合
償還計画による納付期日を過ぎた場合は、職員による督促をいたします(文書、電話及び家庭訪問)。申請者及び連帯借主が償還に応じない場合は、連帯保証人へも督促をいたします。長期間(概ね1年以上)滞納した場合、民間の債権回収業者へ債権の回収を委託する場合があります。これは、地方自治法施行令第158条に規定されている委託であり、受託先は債権管理回収業に関する特別措置法に基づき法務大臣の許可を受けた民間の専門回収業者です。
違約金について
滞納した日数に応じて、年3パーセントの割合で違約金を加算することになります。滞納日数が増えると違約金の額が大きくなります。令和2年4月1日から違約金率が3パーセントに引き下げられました。なお、平成27年3月31日以前の滞納については10.75パーセント、平成27年4月1日から令和2年3月31日までの滞納については、5パーセントの違約金率が従前のとおり適用になります。
自立支援教育訓練給付金事業
ひとり親家庭の経済的な自立を図るために、雇用保険法による教育訓練給付金を受給していない母子家庭の母・父子家庭の父が、適職に就くために必要な教育訓練給付の対象講座を受講するための費用の一部を給付します。
給付額
教育訓練給付金支給対象講座の受講料の6割相当額
(上限20万円。ただし、その額が1万2千円を超えないときは支給しない。)
高等職業訓練促進給付金等事業
母子家庭の母または父子家庭の父が就業に結びつきやすい資格(看護師や保育士など)を取得するため、6か月以上養成機関で修業する場合、修業期間中の生活費負担軽減のために高等職業訓練促進給付金を給付します。さらに、修業を終えた方に対し高等職業訓練修了支援給付金を給付します。
対象資格
看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師 など
高等職業訓練促進給付金について
給付額
非課税世帯:10万円
課税世帯:7万5百円
(注意)修業期間の最後の12か月については上記額に4万円を加算して給付します。
非課税世帯:14万円
課税世帯:11万5百円
給付期間
修業期間の全期間(上限48か月)
(注意)准看護師資格を取得するため2年間の修業をしている者が、看護師資格を取得するために追加で2年修業する場合は、原則として看護師課程の2年目(通算4年目)を修業期間の最後の12か月として給付します。
高等職業訓練修了支援給付金について
給付額
非課税世帯:5万円
課税世帯:2万5千円
給付期間
修業期間修了後に給付
課税世帯・非課税世帯の判定について
生計を一にしている家族・親族全員が判定の対象となります。これは世帯分離の有無に関わらず対象となります。本人または同居の家族・親族が課税世帯の場合は、課税世帯として支給額を決定します。なお、4月から7月分は前年度、8月から翌3月分は当年度の課税状況により決定します。
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
貸付金の種類及び貸付上限額
入学準備金:養成機関への入学時に、50万円を上限として貸付
就職準備金:養成機関を修了し、かつ、資格を取得し1年以内に就職する場合に、20万円を上限として貸付
貸付金の返還免除
貸付を受けた者が、養成機関を卒業してから1年以内に資格を活かして就職し、5年間その職に従事した場合は貸付金の返還を免除します。
お問い合わせ先
公益財団法人栃木県ひとり親家庭福祉連合会
住所:栃木県宇都宮市野沢町4番地1パルティ1階
受付時間:火曜日から日曜日の午前9時から午後3時30分まで(年末年始を除く)
電話番号:028-665-7801
養育費・面会交流
養育費とは
養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費や教育費、医療費などです。親の養育費支払義務は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障しなければならない強い義務(生活保持義務)であるとされています。
面会交流とは
面会交流とは、子どもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが子どもと定期的または継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだりして交流することです。たとえ両親が離婚しても、子どもは父母のどちらからも愛されていると実感できることによって、深い安心感と自尊心を育むことができます。
養育費等相談支援センター
養育費等相談支援センターは、厚生労働省の委託を受けて、養育費や面会交流に関する相談に応じています。
電話相談
0120-965-419(携帯電話は使えません。)
03-3980-4108(ご希望によりセンターが電話をかけなおします。)
受付時間
平日(水曜日を除く)午前10時から午後8時
水曜日(祝日を除く)午後0時から午後10時
土曜日と祝日は午前10時から午後6時
メール相談
info@youikuhi.or.jp
- この記事に関するお問い合わせ先
-
こども家庭センター
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-85-7317 ファクス番号:0283-24-2708
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更新日:2024年08月30日