第1号被保険者の独自給付

国民年金には、次の独自給付があります。

付加年金

  • 付加年金は、付加保険料(1か月400円)を納めた人が老齢基礎年金の受給権を得たときに支給されます。
  • 付加年金の額は、次の式で計算されます。
    200円×付加保険料納付月数

寡婦年金

第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が年金を受けずに死亡した場合に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。寡婦年金の額は、夫の第1号被保険者期間について計算した老齢基礎年金の額の4分の3です。
(注意)ただし、死亡一時金とは選択になります。

死亡一時金

第1号被保険者として3年以上保険料を納めている人が年金を受給しないで亡くなったとき、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に、生計を同じくしていた遺族に支給されます。
(注意)ただし、寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。

この記事に関するお問い合わせ先

健康医療部医療保険課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号
(年金係):0283-20-3019
(国保係、長寿医療係):0283-20-3024
ファクス番号:0283-21-3254
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2021年04月01日