国民健康保険脱退の手続き

こんなときには届出を

 以下の届出の際には、マイナンバーの記入が必要になります。それぞれの届出に必要なものに加えて、来庁する方の本人確認書類(注釈1)と、世帯主及び届出対象者全員のマイナンバーが確認できる書類(注釈2)をお持ちください。

(注釈1)マイナンバーカード、運転免許証など
(注釈2)マイナンバーカード、または通知カード

国民健康保険の届出
こんなときには届出を 届出に必要なもの
市外へ転出するときは 保険証
他の健康保険に加入したときは 新しく加入した健康保険の保険証、国民健康保険証
死亡したときは 保険証(死亡届)
生活保護を受けるときは 保険証、保護開始決定通知書

(注意)75歳の年令到達により後期高齢者医療制度へ加入する場合、国民健康保険を脱退する手続きは必要ありません。

届出窓口

  • 医療保険課
  • 市民課
  • 田沼行政センター
  • 葛生行政センター
  • 各支所

郵送での手続き

職場の健康保険に加⼊した⽅や被扶養者となった⽅で、国⺠健康保険の脱退⼿続きを⾏う場合、新型コロナウイルスの感染拡⼤を防ぐ⽅法として、来庁しなくても⼿続きができるよう、郵送でも受け付けをいたします。

詳細はこちら

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康医療部医療保険課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号
(年金係):0283-20-3019
(国保係、長寿医療係):0283-20-3024
ファクス番号:0283-21-3254
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2019年12月02日