国民健康保険加入の手続き
各職場の健康保険の加入者、後期高齢者医療制度の加入者、生活保護を受けている世帯以外は、すべての人が国民健康保険の加入者(被保険者)となります。職場の健康保険では、加入・脱退の届出は雇用者が行いますが、国民健康保険の場合には各自が責任をもって行わなければなりません。速やかに届出をしてください。国民健康保険の加入者となるのは、加入の届出をした日ではなく実際の異動があった日です。届出が遅れても、さかのぼって保険税を納めていただくことになります。
こんなときには届出を
以下の届出の際には、マイナンバーの記入が必要になります。それぞれの届出に必要なものに加えて、来庁する方の本人確認書類(注釈1)と、世帯主及び届出対象者全員のマイナンバーが確認できる書類(注釈2)をお持ちください。
(注釈1)マイナンバーカード、運転免許証など
(注釈2)マイナンバーカード、または通知カード
こんなときには届出を | 届出に必要なもの |
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市外から転入したときは | 転出証明書 |
退職などで職場の健康保険をやめたときは | 職場の健康保険の資格喪失証明書 |
子供が生まれたときは | 出生届 |
生活保護を受けなくなったときは | 保護廃止決定通知書、本人確認ができるもの |
届出窓口
- 医療保険課
- 市民課
- 田沼行政センター
- 葛生行政センター
- 各支所
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康医療部医療保険課
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号
(年金係):0283-20-3019
(国保係、長寿医療係):0283-20-3024
ファクス番号:0283-21-3254
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更新日:2019年12月02日