個人市民税
市民税の内訳
市民税は税金を負担する能力のある人が、均等の額によって負担する均等割と、その人の所得金額に応じて負担する所得割から構成されています。
納税義務者(市民税を納める人)
納税義務のある人 | 均等割 | 所得割 |
---|---|---|
その年の1月1日現在で市内に住んでいる人 | 有 | 有 |
その年の1月1日現在で市内に事務所や家屋敷を持っていて市内に住んでいない人 | 有 | 無し |
課税されない人
1月1日(賦課期日)現在佐野市に住所があり、課税の対象になる場合でも、未成年者など所得金額によって非課税になる場合があります。
非課税 の範囲 |
対象者 | 対象となる所得の基準 |
---|---|---|
均等割 所得割 |
生活保護法の規定による生活扶助を受けている人 | なし |
均等割 所得割 |
障害者・未成年者・ひとり親または寡婦 | 合計所得金額が135万円以下の方 |
均等割 所得割 |
合計所得金額が、28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満含む)の人数)+10万円+17万円(同一生計配偶者や扶養親族(16歳未満含む)がいる場合)以下の人 | |
所得割 のみ |
総所得金額等が、35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満含む)の人数)+10万円+32万円(同一生計配偶者や扶養親族(16歳未満含む)がいる場合)以下 |
(注意1)合計所得金額とは、総合課税になる所得(営業、不動産、給与、年金など)と、これとは別に計算される分離課税の所得(土地や株式の譲渡など)とを合算したものです。
(注意2)総所得金額等とは、上記の合計所得金額から純損失・雑損失などの各種繰越控除を控除した後の金額です。
(注意3)非課税については、1月1日(賦課期日)現在の状況で判断されます。
申告
市内に住んでいる人は、毎年3月15日までに申告書を提出しなければなりません。ただし、次の人は申告の必要はありません。
- 前年中の所得が給与所得又は公的年金等のみで、支払者から給与支払報告書又は公的年金等支払報告書が提出される人(諸控除(社会保険料控除等)を受けようとする人は除く)
- 所得税の確定申告をした人。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総合政策部市民税課市民税係
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3008 ファクス番号:0283-21-2223
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更新日:2019年12月02日