税額控除(住宅ローン・ふるさと納税など)

調整控除

税源移譲により個人住民税の税率を引き上げた場合、所得税の税率を調整しても、人的控除(基礎控除や扶養控除など)額の差に税率の引き上げ率を乗じた分だけ税負担が増えてしまうことから、この負担増を調整するため、所得割の額から税額控除します。

配当控除

株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に次の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。

課税所得金額1000万円以下の部分
種類 市民税 県民税
利益の配当等 1.6% 1.2%
私募証券投資信託等(外貨建証券投資信託以外) 0.8% 0.6%
私募証券投資信託等(外貨建証券投資信託) 0.4% 0.3%
課税所得金額1000万円超の部分
種類 市民税 県民税
利益の配当等 0.8% 0.6%
私募証券投資信託等(外貨建証券投資信託以外) 0.4% 0.3%
私募証券投資信託等(外貨建証券投資信託) 0.2% 0.15%

配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除

所得割の納税義務者が、前年において配当割又は株式等譲渡所得割を課された場合、翌年の4月1日の属する年度分の申告(確定申告書を含む)で、これらの所得を申告した場合、この配当割額又は株式等譲渡所得割額を所得割の額から控除します。

住宅借入金等特別税額控除

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けた方で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の市・県民税において住宅ローン控除が適用されます。

対象者

 次のアからウのすべてに該当した場合が対象です。

  • ア.所得税の住宅借入金等特別控除に該当する方(ただし、特定増改築等は除く)
  • イ.「平成11年から平成18年中に入居」または「平成21年から令和4年12月31日までに入居」した場合(ただし、令和4年中に入居する場合、消費税率10%が適用される住宅取得等であって、注文住宅は、令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは、令和2年12月から令和3年11月末までの契約が必要です。)
  • ウ.所得税から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除がある場合 

住宅ローン控除額

次のアかイのどちらか少ない方の金額が控除額となります。

  • ア.所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
  • イ.所得税の課税所得金額等の額の5%(97,500円を超えるときは97,500円を限度)
    (注意)平成26年4月から令和4年12月までに入居した場合については7%(136,500円を限度とします)。ただし、この金額は、消費税率が8%または10%である場合の金額で、それ以外の場合は5%(97,500円を限度)となります。

寄附金税額控除

前年中に対象となる寄附金を支払った場合に、一定の計算式で計算した額を所得割の額から控除します。 

1.対象寄附金について

  1. 都道府県・市区町村に対する寄附金
  2. 住所地の都道府県共同募金会若しくは日本赤十字社支部に対する寄附金
  3. 都道府県又は市区町村が条例で指定した団体に対する寄附金

2. 税額控除額について

税額控除額は、次の1のとおりです。

  1. 基本控除額
    (寄附金(注釈:1)-2千円)×10%(注釈:2)

ふるさと納税の場合は、1に次の2が加算されます。

  1. 特例控除額(注釈:3)
     (寄附金-2千円)×(90%-0~40%(寄附者に適用される所得税の限界税率)×1.021) 

(注釈1)総所得金額等の30%を限度とします。
(注釈2)「都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金」の場合は、次の率により算出します。

  • 都道府県が指定した寄附金は4%
  • 市区町村が指定した寄附金は6%
  • 都道府県と市区町村がともに指定した寄附金の場合は10%

(注釈3)個人住民税所得割額の2割を限度とします(平成27年度分以前は1割を限度)。

3.ふるさと納税ワンストップ特例制度について

 詳細は、以下をクリックしてご覧ください。

書類ダウンロード

(注意)佐野市へ申請される場合を例にしています

関連リンク

4.ふるさと納税による控除額の試算について

ふるさと納税による寄附金税額控除の上限となる金額の目安を確認することができます。

5.寄附金税額控除の申告について

対象となる寄附金の控除を適用させるためには、原則、申告をする必要があります。

申告をしないと寄附金の控除は適用されませんのでご注意ください。

申告書は次のリンク先で作成できます。

確定申告の方(ぜひe-Taxをご利用ください)

市・県民税申告の方

ふるさと納税ワンストップ特例制度をご利用の方へ

確定申告書や市・県民税申告書を提出する場合は、ワンストップ特例による寄附金の控除はなかったものとされます。

申告をする場合は、ワンストップ特例によるふるさと納税分についても、必ず申告してください。

ふるさと納税分を含めずに申告すると、寄附金の控除が適用されませんのでご注意ください。

不適用となった寄附金の控除の適用を受けるためには、次の手続きが必要になります。

・所得税に影響のある方…更正の請求(通常の確定申告とは異なります)

・市・県民税のみ影響のある方(所得税に影響のない方)…市・県民税申告

いずれも、上記のリンク先のそれぞれの作成コーナーで手続き可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部市民税課市民税係

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3008 ファクス番号:0283-21-2223
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更新日:2019年12月02日