法人市民税

法人市民税は、市内に事務所や事業所などを有する法人に対してかかる税金です。法人の利益に応じて負担いただく法人税割と、資本金や従業者数に応じて負担いただく均等割があります。

納税義務者

以下の要件に応じて、法人税割と均等割が課税されます。

納めていただく税金
納税義務者 法人税割 均等割
市内に事務所等がある法人
市内に事務所等はないが、寮等がある法人 不要
市内に事務所等がある法人課税信託の引受けを行う個人 不要

法人税割

税率

  • 平成26年9月30日以前に開始した事業年度:14.7パーセント
  • 平成26年10月1日以後に開始する事業年度:12.1パーセント
  • 令和元年10月1日以後に開始する事業年度:8.4パーセント

(注意)【予定申告の経過措置】

法人税割の税率引き下げに伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割額については、次のように算出します。

 算出式:「前事業年度分の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」

なお、令和元年10月1日以後に開始する2回目以降の事業年度分は、「3.7」の部分を通常の「6」に戻して算出します。

計算

法人税額(国税)×税率

佐野市以外の市町村にも事務所や事業所がある場合は、法人税額を市町村ごとの従業者数で按分してから計算します。

均等割

均等割の税率
資本金等の額(注釈)
市内事業所の従業者数
税率(年額)
区分
下記以外の法人等  
60,000円
1号
1千万円以下の法人 50人超
144,000円
2号
1千万円を超え1億円以下の法人 50人以下
156,000円
3号
50人超
180,000円
4号
1億円を超え10億円以下の法人 50人以下
192,000円
5号
50人超
480,000円
6号
10億円を超え50億円以下の法人 50人以下
492,000円
7号
50人超
2,100,000円
8号
50億円を超える法人 50人以下
492,000円
7号
50人超
3,600,000円
9号

(注釈) 平成27年度税制改正により、「資本金等の額」と「資本金に資本準備金を加えた額」のどちらか大きい方となります。
資本金等の額…法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額に、地方税法第292条第1項第4号の5による調整を行った額(平成27年3月31日以前に開始する事業年度については法人税法に規定する(連結個別)資本金等の額)

申告と納税

通常、事業年度終了後2か月以内に申告し納税してください。

大法人のeLTAXによる電子申告の義務化

対象法人 

  • 事業年度開始の日において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人

  • 相互会社、投資法人及び特定目的会社

対象手続

  • 確定申告書、中間(予定)申告書及び修正申告書

適用日

  • 令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度から適用

 

電子申告義務化についての詳細は、eLTAXホームページをご覧ください。 

書類ダウンロード

納付書などがダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部市民税課市民税係

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3008 ファクス番号:0283-21-2223
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更新日:2019年12月02日