佐野市中小企業設備資金
申込資格
個人にあっては中小企業者等(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であって、市の区域内に事務所又は 事業所を有するもの又は栃木県信用保証協会の保証対象者であって、市の区域内に事業所を有するものをいう。以下同じ。) であり、かつ、当該個人が市の住民基本台帳に記録されている者で、法人にあっては中小企業者等であり、かつ、当該法人の所在地が市の区域内として商業登記簿に登記されている者で、次に掲げる要件を備えているもの及びその後継者として同一事業を継承した子又は配偶者で、当該同一事業に従事した経験があるもの
- 佐野市税条例、佐野市都市計画税条例又は佐野市国民健康保険税条例の規定により課された全ての市税に滞納がないこと。
- 融資の申込みをする日において引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
- 中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種を営んでいること。
資金使途
生産、加工、販売等の機械設備資金、工場、店舗等の新築又は増改築資金及び従業員のための福利施設資金(厚生施設、保健衛生施設又は体育文化施設をいう。)等で事業に直接係る資金
融資限度
1企業につき2,000万円
融資期間
10年以内
返済方法
毎月分割返済。ただし、6月以内の据置期間を置くことができる。
貸付利率
5年以内1.6%
7年以内1.9%
10年以内2.4%
連帯保証人
原則として法人の代表者を除いては、連帯保証人を徴求しないこととする。
信用保証料補助
栃木県信用保証協会の保証付き。信用保証料の3分の2の額を市が負担。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
産業文化スポーツ部産業政策課
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3040 ファクス番号:0283-20-3029
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2019年12月02日