佐野市中小企業創業資金
申込資格
市の区域内で創業しようとし、かつ、融資の申込みをする日(以下「申込日」という。)において市の住民基本台帳に記録されている者又は現に営んでいる同一事業を全面的に業種転換し、新たに創業する中小企業者等(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であって、市の区域内に事務所又は事業所を有するもの又は栃木県信用保証協会の保証対象者であって、市の区域内に事業所を有するものであり、かつ、個人にあっては申込日において市の住民基本台帳に記録されている者に、法人にあっては申込日において当該法人の所在地が市の区域内として商業登記簿に登記されている者)で、次に掲げる要件を備えているもの
- 佐野市税条例、佐野市都市計画税条例又は佐野市国民健康保険税条例の規定により課された全ての市税に滞納がないこと。
- 中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種を営むこと。
- 創業する者にあっては、事業に既に着手しているか事業着手が確認できること。
- 法人組織で創業しようとする場合は、設立登記の完了等法人としての資格取得がなされていること。
資金使途
創業又は業種転換に必要な運転資金又は設備資金
融資限度
1企業につき500万円
融資期間
5年以内
返済方法
毎月分割返済。ただし、6月以内の据置期間を置くことができる。
貸付利率
3年以内1.3%
5年以内1.5%
ただし、佐野市創業支援事業計画による特定創業支援事業の支援を受け、佐野市から証明書の交付を受けた場合は融資利率を0.1%引き下げる。
連帯保証人
原則として法人の代表者を除いては、連帯保証人を徴求しないこととする。
信用保証料補助
栃木県信用保証協会の保証付き。信用保証料の3分の2の額を市が負担。
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業文化スポーツ部産業政策課
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3040 ファクス番号:0283-20-3029
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更新日:2019年12月02日