佐野市小規模企業者資金
申込資格
個人にあっては中小企業者等(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であって、市の区域内に事務所又は事業所を有するもの又は栃木県信用保証協会の保証対象者であって、市の区域内に事業所を有するものをいう。以下同じ。)であり、かつ、当該個人が市の住民基本台帳に記録されている者で、法人にあっては中小企業者等であり、かつ、当該法人の所在地が市の区域内として商業登記簿に登記されている者で、次に掲げる要件を備えているもの
- 佐野市税条例、佐野市都市計画税条例又は佐野市国民健康保険税条例の規定により課された全ての市税に滞納がないこと。
- 融資の申込みをする日において引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
- 中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種を営んでいること。
- 栃木県信用保証協会の小口零細企業保証の対象となること。
資金使途
営業のために必要な運転資金又は設備資金
なお、組合等のおける転貸資金は除くものとする。
融資限度
1企業につき2,000万円。ただし、栃木県信用保証協会の保証付融資を受けているときは、その残高(根保証にあっては、融資極度額)と新たに受ける融資額との合計額が2,000万円以下とする。
融資期間
7年以内
返済方法
毎月分割返済。ただし、6月以内の据置期間を置くことができる。
貸付利率
3年以内1.4%
5年以内1.6%
7年以内1.9%
借換
次に掲げる要件を備えている場合、借換先を佐野市経営安定資金とすることで、本資金(運転)を借り換えることができる。
- 借換による返済の軽減化が図られること。
- 新規借入を含む借換の場合、借入元に延滞がないこと。
連帯保証人
原則として法人の代表者を除いては、連帯保証人を徴求しないこととする。
信用保証料補助
栃木県信用保証協会の保証付き。信用保証料の3分の2の額を市が負担。
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業文化スポーツ部産業政策課
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3040 ファクス番号:0283-20-3029
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更新日:2023年01月12日