中小企業融資制度の融資期間の延長について

市では、中小企業の皆様の負担軽減を図るために、最大5年の融資期間を延長できるようにしました。

対象者

市制度融資の利用者で、融資の返済に支障を生じている、又は生ずるおそれのある方

内容

5年を限度として、取扱金融機関及び信用保証協会が認めた融資期間を延長できます(佐野市中小企業短期資金を除く。)。

申込手続き

取扱金融機関へお申し込みください。市税に未納のないことの証明書(納税証明書)が必要となります。

信用保証料

融資期間を延長したことにより発生する信用保証料は、中小企業者負担となります。

この記事に関するお問い合わせ先

産業文化スポーツ部産業政策課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3040 ファクス番号:0283-20-3029
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更新日:2019年12月02日