企業立地促進事業
企業立地促進のための優遇制度を設けております。
企業立地促進条例による奨励金
企業立地の促進および雇用機会の拡大を図ることを目的として、新規に立地する企業や生産施設などの規模拡大を目的とした増改築を行う企業に対して、奨励金を交付します。
詳細
対象業種
製造、開発、加工、修理、物流、研究などを営む企業
立地先
- 公共団体等が開発造成した工業団地
- 都市計画法に規定する準工業地域、工業地域及び工業専用地域
- 工業団地以外の地域では敷地面積が10,000平方メートル以上(増改築においては、面積要件無し)
適用要件
新設の場合
- 投下固定資産(土地、家屋又は機械設備等)の一部又は全部を取得
- 投下固定資産の取得額が2億円以上(全部取得)
- 投下固定資産の取得額が1億円以上(一部取得)
- 常時雇用する従業員の数が10人以上
- 用地を取得又は貸借した日から3年以内に工場等の操業開始
- 市税に滞納が無い
増改築の場合
- 生産施設等の規模を拡大すること
- 投下固定資産の取得額が5,000万円以上
- 増改築を行った部分において工事終了後6カ月以内に操業開始
- 市税に滞納が無い
交付期間
操業を開始した日の属する年度の翌年度(操業開始が1月から3月の場合は翌々年度)から5年間
交付額
- 取得した投下固定資産に係る固定資産税及び都市計画税相当額(1万円未満切捨て)
奨励金の交付を受けるために
まずは、書類をご用意のうえ、工事を開始する日の属する年度内に指定申請書のご提出をお願いいたします。
(例)工事の開始日が、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの場合は、令和4年度中に指定申請書の提出を行う。
ご用意いただくものは、次のとおりです。
- 奨励金交付企業指定申請書
- 事業計画書
- 企業の定款及び履歴事項全部証明書
- 計画を記載した図面
- 土地売買契約書又は土地賃貸借契約書の写し(新設の企業のみ)
- その他(個別に必要なものがある場合は、都度お伝えいたします)
書類について
下記リンクより書類一式を入手することができます。
「企業立地促進条例奨励金様式一式」をご利用ください。
PDF様式とWord様式をご用意しております。
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業文化スポーツ部企業誘致課
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-25-7031 ファクス番号:0283-20-3029
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更新日:2024年01月29日