移住支援事業について

令和7年度に移住支援金を申請する予定の方は、本市へ移住する前に必ずご相談ください。

(注意) 令和7年度よりテレワーク要件及び関係人口要件が変更となります。

令和7年4月以降に令和6年度の要件で移住した場合、移住支援金の対象外となる可能性がありますのでご注意ください。

移住支援金とは

佐野市への移住及び定住並びに中小企業等における人手不足の解消のため、佐野市に移住して就業等する方に「移住支援金」を交付するものです。

下記の移住元に関する要件移住先に関する要件に該当する必要があります。

(注意)予算の限りとなります。

支援金額

基本額

  • 単身の場合  60万円
  • 世帯員がいる場合  100万円

加算額

18歳未満のお子さまがいらっしゃる場合、子育て世帯加算としてお子さま1人あたり  100万円

  • 令和5年4月1日以降の転入が対象です。
  • 申請の際に住民票のお子さまの人数を確認します。

移住元に関する要件

転入前10年のうち通算5年以上、かつ、直近1年以上、1~3のいずれかに該当する方。

1. 東京23区内に在住していたこと

2. 東京圏(東京23区を除いた埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)から、条件不利地域以外の地域に住民票があり、東京23区内の事業所等へ通勤(雇用者としての通勤の場合、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)していた期間(東京23区内の大学等への通学は上限4年まで可)

3. 上記1と2を合算した期間

(注意)東京圏とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち、条件不利地域を除いた地域をいいます。

  • 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
  • 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
  • 千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
  • 神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村

移住先に関する要件

佐野市に移住し、1と2の全てに該当し、かつ、(1)から(5)のいずれかに該当する方。

1. 申請時に1年以内であること。
2. 申請した日から5年以上継続して佐野市に居住する意思がある方。
(注意) 会社都合(転勤・出向・研修等)により転入される方は、対象外です。

 

(1) 栃木県の企業情報掲載サイト(とちぎWORKWORK就職促進プロジェクト(別窓))等に掲載された企業等に就職した場合
(2) プロフェッショナル人材事業栃木県プロフェッショナル人材戦略拠点)又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した場合
(3) 東京圏在住の就業者が本人の意思により地方へ移住し、引き続き業務をテレワークで実施する方
(4) 本市の関係人口要件に該当する方(佐野市限定)
(5) 栃木県地域課題解決型創業支援補助金(産業振興センター(別窓))の交付決定を受けた方

(注意1)(1)及び(2)の場合、次の就業先は対象になりません。

  • 官公庁等、資本金10億円以上の法人、みなし大企業、本店所在地が東京圏(条件不利地域を除く)の法人、雇用保険の適用外事業主、風俗営業者、反社会勢力又は反社会勢力と関係を有する法人

(注意2)(1)及び(2)の場合、以下のすべてを満たす就業である必要があります。

  • 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏の条件不利地域に所在すること
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該法人に連続して在職していること
  • 求人がサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降に、当該求人に応募したこと
  • 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

関係人口要件

1又は2のいずれかに該当する方

1. ア から カ のいずれかの要件に該当し、かつ、転入後に地域活動等に継続して参加する方

ア 申請者又は同一世帯の方の出生地が本市であること。

イ 申請者又は同一世帯の方が市内の学校に在学していたこと。

ウ 申請者又は同一世帯の方が市内の事務所又は事業所で勤務していたこと。

エ 本市に転入をする前から佐藤の会プレミア個人会員であること。

オ 本市に事務所がある特定非営利活動法人の会員等であること。

カ 本市を本拠地とする、芸術、文化又はスポーツに関する団体等に1年以上加入していること。


2. ア から ウ のいずれかの要件に該当する方

ア 本市で3親等以内の親族が経営する家業(主たる事業として実施している事業に限る。)を継承していること。

イ 本市で個人事業の開業又は法人(申請者が代表である法人に限る。)の設立若しくは移転を行っていること。

ウ 申請日において、日本標準産業分類の大分類のうち建設業、製造業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、宿泊業、飲食サービス業又は医療、福祉に分類される市内の事業所に勤務していること。

企業情報掲載サイトについて(企業向け)

栃木県では「企業情報掲載サイト」に掲載を希望する、東京圏等からの移住者を積極的に受け入れ可能な企業の方などを募集しています。

詳細は、下記のリンクからご覧いただけます。

移住支援金の申請について

移住元に関する要件移住先に関する要件のほか、下記にも該当する必要があります。

  • 平成31(2019)年4月23日以降に佐野市へ転入したこと
  • 申請日が転入してから1年以内
  • 5年以上佐野市に居住する意思があること
  • 世帯員全員が暴力団員ではないこと
  • 世帯員全員が過去10年以内に移住支援金を受給していないこと。(全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった方が5年以上経過し、18歳以上となった場合を除く。)
  • 若者等移住定住促進奨励金の交付を受けていないこと

(注意1)その他就業・起業や世帯等について要件がございます。
(注意2)必ず事前に下記お問い合わせ先までご相談ください。移住支援金相談フォームはこちら (なお、システムメンテナンス中の場合はご利用いただくことができません。ご不便をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。)

移住支援金の対象確認について

チェックリスト

移住支援金の対象確認について、以下のチェックリストをご覧ください。

なお、このチェックリストは申請の目安にご利用いただくものであり、必ずしも申請が通ることを保証するものではありません。
また、このチェックリストで移住支援金該当見込みの方も、申請前に必ず担当者との相談(お名前や連絡先をお伝えください。)が必要となります。 

【以下の点について、ご確認ください】
  • 東京23区内や東京圏に在住していたことは、住民票で確認する必要があります。(賃貸借契約書や光熱水費の領収書等では認められません。)
  • 「通勤」には、雇用者、法人経営者または個人事業主として東京23区に通勤していたことも含みます。なお、雇用者としての通勤については、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
  • 「連続して1年以上通勤」の起算点は、住民票を栃木県に移す3ヶ月前までの時点です(佐野市に住民票を移す3ヶ月前よりも前に退職していると、移住元の要件を満たさなくなりますので注意してください)。 
  • 勤務先が東京23区内であること、及び、連続して1年以上通勤していたことは、退職した企業の就業証明書や、法定の退職証明書、離職票等で確認できる必要があります。  

移住支援金の返還について

次のいずれかに該当する場合、移住支援金の全部又は一部について返還していただきます。

(1) 申請日から3年または5年を経過する前に市の区域外へ転出したとき
(2) 申請日から1年を経過する前に新規に就業した事業所等に勤務しなくなったとき
(3) 栃木県地域課題解決型創業支援補助金の交付の決定を取り消されたとき
(4) 偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたとき

各種様式

添付書類

  • 誓約書兼同意書
  • 支援金の交付に係る要件を満たすことを証明する書類
    例えば、転入前の住民票の除票等(世帯の場合、転入直前の住民票(続柄が表示されているもの)で、転入前も転入後も世帯員全員がいることを確認できることも必要です。)や、前職の就業証明書及び雇用保険被保険者証等です。申請者毎に違いますので、事前にご確認ください。
  • 振込先が分かるものの写し(通帳やキャッシュカードのコピー)
  • 新規就業・専門人材の場合、就業証明書
  • テレワークの場合、テレワークに関する就業証明書
  • 起業した場合、栃木県地域課題解決型創業支援補助金交付決定通知書の写し

関係人口の場合、

1. ア から カ のいずれかの要件に該当し、かつ、転入後に地域活動等に継続して参加する方

ア 申請者又は同一世帯の方の出生地が本市であること。
戸籍個人事項証明書

イ 申請者又は同一世帯の方が市内の学校に在学していたこと。
卒業証明書、在籍証明書等の学校が発行する証明書で、本市に通学していたことを証明できるもの

ウ 申請者又は同一世帯の方が市内の事務所又は事業所で勤務していたこと。
退職証明書等の本市の区域内に存ずる事務所又は事業所に勤務していたことを証明できるもの

エ 本市に転入をする前から佐藤の会プレミア個人会員であること。
佐藤の会プレミア個人会員証の写し

オ 本市に事務所がある特定非営利活動法人の会員等であること。
特定非営利活動法人の会員等であることを証明できるもの

カ 本市を本拠地とする、芸術、文化又はスポーツに関する団体等に1年以上加入していること。
芸術、文化又はスポーツに関する団体等に加入していることを証明できるもの

2. ア から ウ のいずれかの要件に該当する方

ア 本市で3親等以内の親族が経営する家業(主たる事業として実施している事業に限る。)を継承していること。
履歴事項全部証明書又は個人事業の開業・廃業等届出書等の家業を継承していることを証明できるもの

イ 本市で個人事業の開業又は法人(申請者が代表である法人に限る。)の設立若しくは移転を行っていること。
個人事業の開業・廃業等届出書又は履歴事項全部証明書

ウ 申請日において、日本標準産業分類の大分類のうち建設業、製造業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、宿泊業、飲食サービス業又は医療、福祉に分類される市内の事業所に勤務していること。
就業証明書、雇用保険被保険者証等の本市の区域内に存ずる事務所その他の業務を行う場所において勤務していることを証明できるもの

(注意)詳細については、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部総合戦略推進室

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3012 ファクス番号:0283-21-5120
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更新日:2025年04月01日