移住支援事業について

移住支援金とは

転入前10年のうち5年以上、かつ、直近1年以上、「東京23区在住の方」又は「東京圏から23区に通勤していた方」が佐野市に移住し、(1)から(5)のいずれかに該当する場合に、移住支援金(世帯で移住の場合100万円、単身で移住の場合60万円)を交付します。

(1) 栃木県の企業情報掲載サイト(とちぎWORKWORK就職促進プロジェクト(別窓))等に掲載された企業等に就職した場合
(2) プロフェッショナル人材事業栃木県プロフェッショナル人材戦略拠点)又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した場合
(3) 東京圏在住の就業者が本人の意思により地方へ移住し、引き続き業務をテレワークで実施する方
(4) 移住する前から佐藤の会プレミア個人会員の方(佐野市限定)
(5) 栃木県地域課題解決型創業支援補助金(産業振興センター(別窓))の交付決定を受けた

申請方法はこちらをクリックしてください

(注意1)東京圏とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち、条件不利地域を除いた地域をいいます。

  • 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
  • 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
  • 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
  • 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

(注意2)(1)及び(2)の場合、次の就業先は対象になりません。

  • 官公庁等、資本金10億円以上の法人、みなし大企業、本店所在地が東京圏(条件不利地域を除く)の法人、雇用保険の適用外事業主、風俗営業者、反社会勢力又は反社会勢力と関係を有する法人

(注意3)(1)及び(2)の場合、以下のすべてを満たす就業である必要があります。

  • 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏の条件不利地域に所在すること
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う法人への就業でないこと
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該法人に連続して在職していること
  • 求人がサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降に、当該求人に応募したこと
  • 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

企業情報掲載サイトについて(企業向け)

栃木県では「企業情報掲載サイト」に掲載を希望する、東京圏等からの移住者を積極的に受け入れ可能な企業の方などを募集しています。

詳細は、下記のリンクからご覧いただけます。

移住支援金の申請について

制度の概要

佐野市への移住及び定住並びに中小企業等における人手不足の解消のため、佐野市に移住して就業等する方に「移住支援金」を交付するものです。

(注意)予算の限りとなります。

対象要件

  • 転入前10年間のうち通算して5年以上(うち転入前1年以上)、次のいずれかに該当すること
     (1)東京23区に在住していたこと
     (2)東京圏から23区に通勤していたこと(転入3ヵ月前を上記1年以上の起算点とすることができる。また、就職前に東京23区内の大学等に通学していた場合(上限4年、高等専門学校は上限2年)も含む。)
  • 平成31(2019)年4月23日以降に佐野市へ転入したこと
  • 申請日が転入してから1年以内
  • 5年以上佐野市に居住する意思があること
  • 世帯員全員が暴力団員ではないこと
  • 若者等移住定住促進奨励金の交付を受けていないこと

(注意1)その他就業・起業や世帯等について要件がございます。
(注意2)必ず事前に下記お問い合わせ先までご相談ください。移住支援金相談フォームはこちら (なお、システムメンテナンス中の場合はご利用いただくことができません。ご不便をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。)

チェックリスト

移住支援金の対象確認について、以下のチェックリストをご覧ください。

なお、このチェックリストは申請の目安にご利用いただくものであり、必ずしも申請が通ることを保証するものではありません。
また、このチェックリストで移住支援助成金該当見込みの方も、申請前に必ず担当者との相談(お名前や連絡先をお伝えください。)が必要となります。 

【以下の点について、ご確認ください】
  • 東京23区内や東京圏に在住していたことは、住民票で確認できる必要があります。(賃貸借契約書や光熱水費の領収書等では認められません。)
  • 「通勤」には、雇用者、法人経営者または個人事業主として東京23区に通勤していたことも含みます。なお、雇用者としての通勤については、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
  • 「連続して1年以上通勤」の起算点は、住民票を栃木県に移す3ヶ月前までの時点です(佐野市に住民票を移す3ヶ月前よりも前に退職していると、移住元の要件を満たさなくなりますので注意してください)。 
  • 勤務先が東京23区内であること、及び、連続して1年以上通勤していたことは、退職した企業の就業証明書や、法定の退職証明書、離職票等で確認できる必要があります。  

支援金額

基本額

単身の場合、60万円
世帯員がいる場合、100万円

加算額

18歳未満のお子さまがいらっしゃる場合、子育て世帯加算としてお子さま1人あたり100万円
・令和5年4月1日以降の転入が対象です。
・申請の際に住民票のお子さまの人数を確認します。

移住支援金の返還について

次のいずれかに該当する場合、移住支援金の全部又は一部について返還していただきます。

(1) 申請日から3年または5年を経過する前に市の区域外へ転出したとき
(2) 申請日から1年を経過する前に新規に就業した事業所等に勤務しなくなったとき
(3) 栃木県地域課題解決型創業支援補助金の交付の決定を取り消されたとき
(4) 偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたとき

各種様式

添付書類

  • 誓約書兼同意書
  • 支援金の交付に係る要件を満たすことを証明する書類
    例えば、転入前の住民票の除票等(世帯の場合、転入直前の住民票(続柄が表示されているもの)で、転入前も転入後も世帯員全員がいることを確認できることも必要です。)や、前職の就業証明書及び雇用保険被保険者証等です。申請者毎に違いますので、事前にご確認ください。
  • 振込先が分かるものの写し(通帳やキャッシュカードのコピー)
  • 新規就業・専門人材の場合、就業証明書
    テレワークの場合、テレワークに関する就業証明書
    関係人口の場合、佐藤の会プレミア個人会員証の写し
    起業した場合、栃木県地域課題解決型創業支援補助金交付決定通知書の写し

(注意)詳細については、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部総合戦略推進室

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3012 ファクス番号:0283-21-5120
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2024年04月01日