農地の利用権設定(農地バンク)

農地バンクを活用した農地の利用権設定

栃木県農地バンク((公財)栃木県農業振興公社)を活用することにより、公的機関が農地の中間的な受け皿となるため、安心して農地の貸借が可能となります。また、農地の出し手(土地所有者)とっては、賃料が農地バンクを通して確実に支払われ、貸付期間満了後に農地が確実に戻ること、また、受け手(担い手)にとっても、農地の集約化による経営の効率化や長期の借り入れによる安定した営農が可能になる他、賃料の支払い先は農地バンクとなるため、個別に出し手(土地所有者)と賃料の清算をする必要がない等、農地の出し手(土地所有者)と受け手(担い手)の双方にメリットがあります。

ただし、活用の際はいくつか要件を満たす必要がありますので、詳細につきましては、(公財)佐野市農業公社(佐野市金吹町2351 JA佐野本店3階 電話:0283-21-5489)までご相談ください。

農地バンクを活用した農地の利用権設定申請書類

農地バンクを利用したい場合、下記書類を(公財)佐野市農業公社までご提出ください。

なお、ご不明な点等は(公財)佐野市農業公社または農政課までお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先
産業文化スポーツ部農政課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3043 ファクス番号:0283-20-3029
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更新日:2025年11月11日