農地転用許可届出の概要

農地の転用とは、農地の利用目的(耕作)を住宅・工場用地や資材置場など別のものに変更することをいいます。

なお、佐野市では「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいて、農業の振興を図るため優良農地として守る必要のある農地を、農業振興地域内の農用地(青地)として指定しています。農用地は原則として農地転用ができませんが、一定の条件が整えば農地転用ができる場合があります。この場合、農用地から除外手続きが必要となります。

また、温室、農機具収納庫など、いわゆる農業用施設を計画されているときは、用途変更するなど、農業振興計画を変更することが必要となります。農用地からの除外や用途変更について計画がある場合は、産業文化スポーツ部農政課(電話0283-20-3043)にご相談ください。

農地転用許可制限の趣旨

土地の農業的利用と非農業的利用(開発)との調整を図りつつ、農地の荒廃、乱開発を防止して優良農地を確保しなければなりません。そこで、農地を農地以外に利用する目的で転用する場合、農地法第4条、第5条による許可が必要になります。

許可区分

農地の転用には、農地の所有者が自ら農地を農地以外に転用する場合(自己転用:4条転用)と農地を買ったり、借りたりして、転用する場合(5条転用)があります。

転用する農地が、都市計画法の規定による「市街化区域内」にあるか「市街化区域外」にあるかによって、その手続方法や許可権限庁が次のように区分されます。

市街化区域の内・外よる許可権者
区域区分 自己所有農地の転用 転用を目的とした農地の売買・貸借
市街化区域 農地法第4条届出 農地法第5条届出
許可権限庁 農業委員会 農業委員会
上記以外 農地法第4条許可 農地法第5条許可
許可権限庁 農業委員会(面積4ヘクタールを超える場合は県知事) 農業委員会(面積4ヘクタールを超える場合は県知事)

許可基準

(1)農地区分及び許可方針(立地基準)

営農条件及び市街地化の状況から見て農地を次の5種類に区分し、優良な農地での転用を厳しく制限し、農業生産への影響の少ない第3種農地等へ転用を誘導することとしています。

農地区分及び許可方針(立地基準)
区分 営農条件、市街地化の状況 許可の方針
農用地区域内農地 ・市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 原則不許可(土地収用法に係る事業の用途や農業施設用地などは許可)
甲種農地 ・市街化調整区域において、土地改良事業等となった農地(8年以内)等特に良好な営農条件を備えている農地(第1種農地の要件に該当する農地を更に限定した農地) 原則不許可(土地収用法第26条の告示に係る事業の場合等に許可)
第1種農地 ・良好な営農条件を備えている10ヘクタール以上の集団農地
・農業公共投資(土地改良事業等)の対象となった農地
原則不許可(土地収用法対象事業の用に供する場合に等に許可)
第2種農地 ・鉄道の駅が500メートル以内にあるなど、市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地 周辺の他の土地に立地することができない場合等は許可(代替性がない場合)
第3種農地 ・鉄道の駅が300メートル以内にあるなど、市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地 原則許可

(2)一般基準(立地基準以外の基準)

一般基準における許可申請の内容については、申請目的実現の確実性(土地の造成だけを行う転用は、市町村が行うもの等を除き不許可)、周辺の農地の営農条件への支障等について審査し、適当と認められない場合は、許可できないことになっています。

不許可の主な例示

  • 事業を行うのに必要な資力及び信用があると認められない場合
  • 転用行為の妨げになる権利を有する者の同意を得ていない場合
  • 許可後、遅滞なく転用事業を行う見込みがない場合
  • 転用事業について行政庁の認可・許可等が必要な場合で、その処分がなされる見込みがない場合
  • 申請農地を一体として農地以外の土地利用する場合で、その土地が申請目的に利用できない場合
  • 転用する農地の面積が事業の目的から見て適正と認められない場合
  • 転用事業が宅地、工場等の造成のみを目的としている場合
  • 周辺農地の営農条件に支障を生じるおそれがある場合
  • 仮設工作物等の設置を目的とする一時的な利用の場合で、事業終了後、その土地が耕作の目的に供される見込みがない場合
  • 仮設工作物等の設置を目的とする一時的な利用の場合で、土地の所有権を取得使用とする場合

転用許可申請の手続き

 農地転用の申請は、その許可権者に関わらず、農業委員会事務局の窓口で受け付けています。

農業委員会許可の場合(4条許可、5条許可)

 4条許可申請書、5条許可申請書

提出部数

許可申請書(1枚目)2枚、許可申請書(2枚目)1枚
(面積4ヘクタールを超える場合は各1部追加)

許可申請に添付する書類一覧

提出部数各1部

(1)通常の添付書類
書類の種類 提出書類の内容 添付を必要とする理由
土地の登記事項証明書(全部事項証明に限る) 申請土地の現に効力を有するもの 転用する土地の特定、権利関係の判断資料にするため。
土地所有者であることが確認できる書類
  1. 相続後未登記
    • 相続関係図
    • 戸籍謄本
    • 除籍謄本
    • 相続放棄申述受理謄本等
  2. 住所変更の未登記
    • 住民票
  3. 氏の変更の未登記
    • 戸籍謄本等
土地登記簿の所有名義人と申請人の氏名、住所が異なる場合、申請人が申請適格を有しているかを確認するため。
位置図 縮尺1/25,000程度のもの 転用する土地を特定と周辺の位置関係の確認をするため。
周辺見取図 申請地周辺の土地利用状況の概要が確認できる図面 農地区分や周辺農地の影響等の有無を確認する際の参考資料とするため。
公図写し 申請地と隣接地の地目、地番、地積、所有者氏名を表示したもの 土地登記簿とともに、転用対象となる土地を特定するため。
特定図 申請地の範囲を朱腺で特定した測量図面(土地登記申請書に添付する測量図と同等のもの。) 行政処分(転用許可)の対象部分を特定するため。
土地利用計画図 縮尺1/500から1/2,000程度とし、開発区域界、施設の配置・形状等が分かるもの。 事業概要、転用内容、面積から周辺農地への影響等を判断するため。
平面図 縮尺1/200から1/300程度のもの 建物等施設内容から転用目的の実現・確実性の根拠となる資料を求め、その必要性、具体性を判断するため。
取水、排水計画図 開発区域内の集水計画、排水放流計画 農業用排水の渇水、溢水、汚濁、農業施設のかい廃、周辺農地の分断など、周辺農業への影響の有無を確認するため。
(隣接同意書) (必要に応じて提出) (近傍農地の日照、通風、耕作等に影響を及ぼすおそれがあるため。)
水利権者及び漁業権者等の同意書
  • 排水放流同意書
  • 土地改良区水路の目的外使用許可
農業用水路や河川施設を利用する際、施設の水量、水質に悪影響が予想される場合、水利権者等と事前に調整を図っておく必要があるため。(軽微な影響は添付不要。)
所有者又は耕作者の同意書
  1. 所有権以外の権原による申請
    • 所有権者の同意書
  2. 申請農地に地上権、永小作権、質権、使用貸借、賃借権がある場合
    • 賃借権等の合意解約
    • 耕作者の同意
転用目的の実現・確実性を判断するため。
他法令の許認可書の写し又は許認可の手続状況を証する書面 転用事業に関連して他の許認可を必要とする場合
  1. 手続完了済許認可書の写し
  2. 手続中で未済手続状況等の書面
他の法令の制限に抵触する転用事業は、許可の対象とならないため、他法令の見込みについて把握する必要があるため。
関係機関の議決等(議会、総会等)を証する書面 市町村、農業協同組合等で転用事業に当たり、議決等を要する場合、議事録の写しなどの書面 転用目的の実現・確実性を判断するため。
土地改良区の意見 土地改良区の意見書 農業施設のかい廃、転用による取水、排水で周辺農地への影響について、土地改良事業との調整を図るため。
事業計画書 転用の必要性、理由など事業計画の概要の要件が整った書面 転用の目的、必要性、土地選定理由、土地利用計画、被害防除対策、資金計画、他法令の手続状況を明示することで、許可の一般基準の適否資料にするため。
資金証明 転用事業を完了させるために必要とする資金の裏づけとなる書面(全事業必要です)
  1. 預金残高証明書(3月以内のもの)
  2. 融資証明書(3月以内のもの)
転用目的の実現・確実性を判断するため。
所有権移転請求権保全の仮登記及び地上権、地役権、処分禁止の仮処分等の登記がされている場合、当該権利者の抹消同意 転用目的の実現・確実性が担保されれば、抹消同意書。又は、転用することについて、同意が得られれば、同意書。
ただし、次の場合は、添付不要。
  1. 抵当権等の担保物権の場合
  2. 行政機関等による差押等で担当間の連絡により同意の有無が確認できる場合
  3. 一時転用の場合
当該権利を実行されると、転用目的が実現されないため、関係権利者が同意していることを確認する必要があるため
(2)申請人が法人の場合
申請人が法人の場合、法人の行為能力、事業内容を確認するために「法人登記簿謄本」もしくは「法人の定款、寄附行為又は規約」を添付していただきます。

(3)転用する目的により必要となる書類
転用する目的が太陽光発電設備、砂利採取、植林、資材置場及び建売住宅などについては、事業計画上、それぞれの法令との整合性が図られているかを判断するため、転用目的に応じた各種の資料を提出していただきます。詳しくは、農業委員会にお問い合わせください。

農業委員会への届出の場合(4条届出、5条届出)

 提出部数

届出書2枚

届出書に添付する書類一覧

提出部数各1部
(注意)このほかの添付書類が必要になる場合もありますので、事前に農業委員会にお問い合わせください。

書類一覧表
書類の種類 本人申請 代理人申請

備考

土地の登記事項証明書(全部事項証明に限る) 該当 該当  
位置図 該当 該当 住宅地図可。申請場所にしるしをつけてください
委任状 - 該当  

以下該当する場合

該当する場合の書類一覧
届出の農地が小作地となっている場合 農地法第18条第1項の規定による解約等の許可があったことを証する書面
届出地が土地区画整理事業の仮換地指定を受けている場合 仮換地指定通知の写し及び仮換地証明書
登記事項証明書名義人住所等と届出者住所等が異なる場合 同一人であることの証明書
土地の登記事項証明書に記載されている所有名義人と申請人が異なる場合 所有名義人と申請人の関係証明書
(例:相続関係図・戸籍又は除籍謄本・相続申述受理謄本等)

(注意1)受付は随時いたします。

(注意2)窓口にて来庁者の本人確認を実施しています。窓口にくる際は、必ず身分証明となるものを携帯してきてください。

この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3059 ファクス番号:0283-20-3029
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2019年12月02日