農地の相続等の届出制度について

届出の義務化

農地法の改正により平成21年12月15日から相続等で農地を取得した場合は、農地の所在する農業委員会に届出が必要になりました。(届出の義務化)…法第3条の3

相続等で農地を取得したのに届出をせず、又は虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料を科せられる場合がありますので、必ず届出を行ってください。(罰則)…法第69条

届出が必要な権利取得とは

  • 相続(遺産分割及び包括遺贈を含む)
  • 法人の合併・分割、時効等による農地等の権利取得

届出書の提出と内容は

届出書の様式は農業委員会にありますが、佐野市のホームページの書類ダウンロードのページから、「農地法第3条の3第1項の規定による届出書」入手してご利用ください(農業委員会に提出後、受理通知書をお渡しします)。

また、提出時には届出書とともに該当農地の全部事項証明書をお持ちください。郵送でも受付けております。

農業委員会では

  1. 農業委員会では、届出がされた農地について、適正かつ効率的な利用が図られるかどうかを法令等に基づき利用状況調査を実施します。
  2. 農地の適正かつ効率的な利用が図られないおそれがあるときは、届出を行った方に対して、貸し借りのあっせん、相談等を行います。
  3. 手続きに関することや農地のことについては、農業委員会にお問い合わせください。
    佐野市農業委員会事務局(佐野市役所3階)
    電話:0283-20-3059
    郵便番号:327-8501佐野市高砂町1

(農地又は採草放牧地「以下、農地等」についての権利取得の届出(要約)

第3条の3 農地等について所有権その他の権利を取得した者(農業委員会等の許可を受けて権利を受けた場合を除く。)は、遅滞なく農地等を存する市町村の農業委員会に届出なければならない。
2 農業委員会への届出があった場合、その農地等の適正かつ効率的な利用が図られないおそれがあると認められるときは、届出をした者に対し、当該農地等についての所有権の移転又は使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転のあっせんその他必要な措置を講じるものとする。

この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3059 ファクス番号:0283-20-3029
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更新日:2020年04月10日