農地法の許可権限の一部が市農業委員会に移りました
平成22年4月から農地法の許可等に関する栃木県知事の権限に属する事務の一部が、佐野市に移譲され、佐野市農業委員会が許可等の処理を行います。
なお、栃木県知事の権限の属する事務の一部の移譲を受けた主な許可権限の事務は次のとおりです。
農地法第3条第1項の農地等の権利移動の許可
- 農地等(農地及び採草放牧地をいう。以下同じ)の権利を取得する方が、佐野市以外に住所がある場合
- 農地等の権利を取得する方が、農地所有適格法人以外の法人の場合
- 農地等に設定される権利の種類が、区分地上権等である場合
農地法第4条第1項の農地の転用(自己転用)の許可
- 同一の事業の目的に供するため、4ヘクタール以下(平成28年4月1日から変更になりました)の農地を農地以外のものにする場合
農地法第5条第1項の農地等の転用のための権利移動の許可
- 同一の事業の目的に供するため、4ヘクタール以下(平成28年4月1日から変更になりました)の農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合
農地法第18条第1項の農地等の賃貸借の解約等の許可
- 申請用紙は、現行の書類をご利用ください。
- 農地等を転用する場合は、他法令も関係する場合がありますので、転用等を計画する場合は、他法令の調整も早めに行っていただくことをおすすめします。
また、このことに伴い農地法許可申請等の締切日が変わりました。
農地法許可申請等(3条、4条、5条許可申請等)の受付締切日は、毎月10日です。ただし、10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その前日が締切日になるなど、前後することがあります。申請の際は、かならずご覧ください。(詳しくは、農業委員会の総会のページをご覧ください。)
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更新日:2019年12月02日