森林の伐採や転用について
森林を伐採したり、転用するときは届出や許可が必要です。
届出を必要とする森林(森林法10条の8)
- 地域森林計画対象民有林において立木を伐採する場合は、伐採及び伐採後の造林の届出が必要です。伐採しようとしている森林が対象となるかどうか、詳しくは農山村振興課へお問い合わせください。
- 保安林や森林経営計画の認定を受けている森林の場合は、手続が異なります。
届出の時期
- 伐採をしようとする日の30日前までに伐採届出書を提出する必要があります。
- 受付は90日前からとなります。
届出先
佐野市内の森林につきましては、農山村振興課へ届け出ください。
記載すべき内容
- 森林の所在場所、面積、伐採期間、伐採の方法、伐採後の造林の方法などです。
- 森林以外への転用を伴う届出については、伐採跡地の用途等も記載いただくこととなります。(転用する面積によっては知事の許可が必要になります)
添付書類
伐採する森林の場所を示す図面
その他市長が必要と認める書類
- 伐採及び集材に係るチェックリスト
- 搬出計画図
森林の所有者と届出を行う者が異なる場合
- 委任状
- 立木の売買契約書
- 土地の売買契約書等
保安林等の伐採(森林法第34条、第34条の2,第44条)
伐採しようとする森林が森林法第25条又は第25の2に基づいて指定された保安林及び同法第41条に基づいて指定された保安施設地区の伐採については、届出や許可が必要です。保安林の伐採につきまして、詳しくは農山村振興課へお問い合わせください。
1ヘクタールを超える転用
地域森林計画の対象となっている民有林(保安林、保安施設地区、海岸保全区域を除く)における開発行為で、面積が1ヘクタールを超える(土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をいう)場合は、林地開発の許可(知事)が必要です。
(注意)令和5年4月より林地開発許可制度の見直しがあります。詳しくは下記のページを参照してください。
書類のダウンロード
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業文化スポーツ部農山村振興課
〒327-0398
栃木県佐野市田沼町974-3(田沼行政センター)
電話番号:0283-61-1163 ファクス番号:0283-61-1142
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更新日:2023年01月20日