1-2.インターネット公売参加にあたっての注意事項

  1. インターネット公売は、国税徴収法などの規定にのっとって佐野市が執行する公売手続きの一部です。KSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインについては、本ガイドラインおよび国税徴収法の規定に反しない限り、インターネット公売の手続きにおいて公売参加者またはその代理人(以下、「公売参加者など」といいます)を拘束するものとします。
  2. 公売参加者などが国税徴収法第108条第1項に掲げる行為をしたとき、執行機関は同条に基づき、入札をなかったものとするなどの処分を行うことがあります。当該処分を受けた公売参加者などは、以後2年間、当該執行機関の実施する公売に参加することまたは代理人となることができません。また、処分を受けた公売参加者などの納付した公売保証金があるときは、その公売保証金は没収し、返還しません。
    なお、以下は第108条第1項に掲げる行為に該当します。
    • ア 売却決定を受けても買受代金の納付期限までにその代金を故意に納付しない行為。
    • イ 偽りの名義によりまたは第三者をかたって公売に参加する行為。
    • ウ 公売を妨害する意思をもって行う、1-7.「代理人などによる自己のための公売参加手続きの禁止」において禁止する行為。
    • エ 公売を妨害する意思をもって行う、6-3.「システム利用における禁止事項」に掲げる行為。
  3. 入札に先立って公売保証金を納付してください。
  4. 公売参加者などは、あらかじめインターネット公売システム(以下「公売システム」といいます)上の公売物件詳細画面や執行機関において閲覧に供されている公売公告などを確認し、登記・登録制度のある財産については、関係公簿などを閲覧するほか、十分な調査を行ったうえで公売に参加してください。また、佐野市が下見会を実施する財産については、下見会で財産を確認してください。なお、公売財産が不動産の場合、内覧会などは行いませんので、現地確認などはご自身で行ってください。現地確認などの際には、公売財産の所有者、占有者などの権利を侵害してはならないことに留意してください。
  5. インターネット公売は、紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する公売システムを採用しています。公売参加者などは、公売システムの画面上で公売参加申し込みなど一連の手続きを行ってください。
  6. インターネット公売においては、特定の売却区分(公売財産の出品区分)の公売が中止になること、もしくは公売全体が中止になることがあります。
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更新日:2021年07月13日