1-3.公売財産の権利移転などについての注意事項

  1. 公売財産は佐野市税滞納者などの財産であり、佐野市の所有する財産ではありません。
  2. 公売財産に隠れた瑕疵(かし)があっても、現所有者および佐野市には担保責任は生じません。
  3. 売却決定を受けた最高価申込者または次順位買受申込者(以下、「買受人」といいます)ならびにその代理人(以下、「買受人など」といいます)が公売財産にかかる買受代金の全額を納付したとき(農地など一定の要件が満たされなければ権利移転の効力が生じない財産については、当該要件が満たされ、権利が移転したとき)、買受人に危険負担が移転します。その後に発生した財産の破損、盗難および焼失などによる損害の負担は、買受人が負うこととなります。
  4. 公売財産が登記・登録を要する財産の場合、執行機関は、買受代金を納付した買受人などの請求により、権利移転の登記・登録を関係機関に嘱託します。
  5. 公売財産が動産、自動車などである場合、執行機関はその公売財産の引渡を買受代金納付時の現況有姿で行います。
  6. 公売財産が不動産の場合、執行機関は引渡の義務を負いません。公売財産内の動産類やゴミなどの撤去、占有者の立退き、前所有者からの鍵などの引渡などは、すべて買受人自身で行ってください。また、隣地との境界確定は、買受人と隣地所有者との間で行ってください。佐野市は関与いたしません。
  7. 買受人は、買受人に対抗することができる公売財産上の負担(マンションの未納管理費など)を引き受けなければなりません。
  8. 買受人は、買受代金の納付後に公売財産の返品および買受代金の返還を求めることができません。
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栃木県佐野市高砂町1
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更新日:2019年12月02日