1-5.代理人による参加について

インターネット公売では、代理人に公売参加の手続きをさせることができます。代理人には、少なくとも公売参加申し込み、公売保証金の納付および返還にかかる受領、入札並びにこれらに附帯する事務を委任することとします。

(1) 代理人の資格

代理人は、1-1.「インターネット公売の参加条件」を満たさなければなりません。

(2) 代理人による参加の手続き

  • ア 代理人に公売参加の手続きをさせる場合、代理人のログインIDにより、代理人が公売参加申し込みおよび入札などを行ってください。
  • イ 代理人に公売参加の手続きをさせる場合、公売参加者は、委任状および公売参加者の住所証明書(公売参加者が法人の場合は商業登記簿謄本など)を入札開始2開庁日前までに佐野市に提出することが必要です。委任状は、佐野市ホームページより印刷することができます。原則として、入札開始2開庁日前までに佐野市が委任状などの提出を確認できない場合、入札をすることができません。公売参加者以外の方から委任状などが提出された場合も、入札をすることができません。
  • ウ 代理人による公売参加申込手続きおよび入札手続きの詳細については、「2公売参加申し込みについて」、「3せり売形式で行うインターネット公売手続き」および「4入札形式で行うインターネット公売手続き」をご覧ください。

(3) 復代理人の選任の権限

任意代理人を選任した場合、公売参加者はその代理人に復代理人を選任する権限を付与したものとみなします。

(4) 代理人による参加における注意事項

  • ア 代理人に国税徴収法第108条第1項に該当すると認められる事実がある場合、公売参加者およびその代理人は同法第108条第1項に該当し、以後2年間当該執行機関の実施する公売に参加できません。
  • イ 国税徴収法第108条第1項に該当すると認められる事実があった後2年を経過しない者を代理人とした方は、同法第108条第1項に該当し、以後2年間当該執行機関の実施する公売に参加できません。
  • ウ アおよびイの場合、納付された公売保証金は没収し、返還しません。
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更新日:2021年07月13日