1-6.共同入札について

公売財産が不動産の場合、共同入札することができます。

(1) 共同入札とは

一つの財産を複数の方で共有する目的で入札することを共同入札といいます。

(2) 共同入札における注意事項

  • ア 共同入札する場合は、共同入札者のなかから1名の代表者を決める必要があります。実際の公売参加申し込み手続きおよび入札手続きをすることができるのは、当該代表者のみです。したがって、公売参加申し込みおよび入札などは、代表者のログインIDで行うこととなります。手続きの詳細については、「2公売参加申し込みについて」および「4入札形式で行うインターネット公売手続き」をご覧ください。
  • イ 共同入札する場合は、代表者以外の方全員から代表者に対する委任状、共同入札者全員の住所証明書(共同入札者が法人の場合は商業登記簿謄本など)および共同入札者全員の住所(所在地)と氏名(名称)を記入し、各共同入札者の持分を記載した「共同入札者持分内訳書」を入札開始2開庁日前までに佐野市に提出することが必要です。原則として、入札開始2開庁日前までに佐野市が提出を確認できない場合、入札をすることができません。なお、委任状および「共同入札者持分内訳書」は佐野市ホームページより印刷することができます。
  • ウ 委任状および「共同入札者持分内訳書」に記載された内容が共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合(転居などにより異なる場合で、住所証明書によりその経緯などが確認できる場合を除きます)は、共同入札者が買受人となっても所有権移転などの権利移転登記を行うことができません。
  • エ 共同入札する場合は、クレジットカードによる公売保証金の納付はできません。
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栃木県佐野市高砂町1
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更新日:2021年07月13日