3-3.売却決定

執行機関は、公売公告に記載した日時に、最高価申込者に対して売却決定を行います。

(1) 売却決定金額

売却決定金額は、落札価額を売却決定金額とします。

(2) 買受人などが買受代金を納付しなかった場合

買受人などが買受代金を納付しなかった場合、納付された公売保証金は返還しません。

(3) 売却決定の取り消し

以下の場合に、売却決定が取り消されます。この場合、公売財産の所有権は買受人に移転しません。ただし、公売財産が動産の場合で、善意の買受人などが買受代金を納付した場合は、公売財産の所有権は当該買受人に移転します。

なお、アの場合にのみ、納付された公売保証金を返還します。

  • ア 売却決定後、買受人などが買受代金を納付する前に、公売財産にかかる差押徴収金(市税など)について完納の事実が証明されたとき。
  • イ 買受人などが買受代金を納付期限までに納付しなかったとき。
  • ウ 買受人などが、国税徴収法第108条第1項の規定に該当するとき。
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部収納課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3010 ファクス番号:0283-21-2223
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2019年12月02日